租税特別措置法第84条の2の3第2項の規定により、
「土地」の相続(相続⼈に対する遺贈をも含む)を原因とする所有権移転登記(相続登記)を受ける場合において、対象の土地が市街化区域外の土地であって法務大臣が指定する土地のうち、その不動産の価額(固定資産税評価額)が10万円以下であるときは、2018年11月15日から2021年3月31日までの間に申請するものについては、
登録免許税が課されないことになりました。
福岡県筑後地域及び佐賀県内の土地において、免除に該当するかどうかを含めご不明な点につきましては、当事務所でもお答えいたしますので、お問い合わせください。
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