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司法書士事務所と社会保険

こんばんは。司法書士の渡辺和也です。

本日は、兼業している社会保険労務士として、司法書士事務所の従業員(勤務司法書士と補助者)に関する社会保険(広義の社会保険)の加入の義務や可否について整理してみたいと思います。

健康保険・厚生年金保険(狭義の社会保険)

株式会社などの法人の事業所(代表取締役など経営者1人のみの場合を含む。)と農林漁業、サービス業などを除いた業種(法定16業種)で従業員を常時5人以上使用している個人の事業所は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

これを強制適用事業所といい、司法書士の場合は司法書士法人がこれに該当します。従業員を常時5人以上使用している個人事務所の場合は、以下の「個人の士業事務所について」をご参照ください。

なお、個人事務所であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます(任意適用事業所)。

個人の士業事務所について

令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事務所も健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

常時5人以上の従業員を雇用する次の士業の個人事務所は、日本年金機構の年金事務所に、事務所として「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、対象となる従業員について被保険者の「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」を提出する必要があります。

新たに適用の対象となる士業

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

被保険者となる人

  1. 正社員の人
  2. パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の4分3以上である人

雇用保険(労働保険)

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受けます。労働者を1人でも雇っていれば雇用保険の加入手続が必要となります。

その司法書士事務所が司法書士法人であるか個人事務所であるかや、従業員が何人以上いるかなどの要件はありません。

労働者災害補償保険(労働保険)

事業主は、労働者を1人でも雇っていれば労働者災害補償保険の加入手続が必要となります。

これも、その司法書士事務所が司法書士法人であるか個人事務所であるかや、従業員が何人以上いるかなどの要件はありません。