遺言で遺言執行者に指定された方へ

当事務所では「遺言執行者」の補助業務のご依頼をお受けしております。

司法書士が遺言で「遺言執行者」に指定された相続人を補助し、遺言執行の任務の一部を代理いたします。

遺言で相続人や受遺者が遺言執行者に指定された場合、遺言執行には専門的な知識や事務作業が必要となるため、その業務の遂行は非常に困難であると考えられます。そのようなときは、司法書士等の法律事務の専門家に復委任することも法律上可能となっています。

補助や代理を承ることが可能な主な業務は以下のとおりです。

(1)遺言による推定相続人廃除の審判申立書(家庭裁判所)の作成

(2)民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成

(3)相続財産調査及び民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成

(4)金融機関、証券会社等に対する現存照会及び残高証明書の請求、口座解約・払戻手続、相続移管手続

(5)特定財産承継遺言の相続登記、遺贈による所有権移転登記、配偶者居住権設定登記の申請(法務局)

(6)払戻金・満期金・分配金・配当金等の保管・受遺者への送金

(7)民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成 など

是非、お問い合わせください。

当事務所の業務

遺言執行者を補助する業務
相続がメイン業務の福岡柳川市の司法書士事務所です。遺言執行は専門的知識がないとなかなか難しいものです。遺言執行のことでお困りでしたら、是非ご相談ください。士業の方で遺言執行者に指定された先生からの遺贈の登記のご依頼もお持ちしております。なお、当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

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