皆さま、ご実家の相続はどうされていますか。
特に、亡くなったご両親が居住していた、そして、皆さまが生まれ育ったお家の名義のことです。
お父様又はお母様の名義のままになっていませんか?
最近、空き家問題や相続登記の義務化の話題がマスコミでも取り上げられることが多くなりした。
我々司法書士は、相続による不動産の名義変更・所有移転登記(いわゆる相続登記です。)の代理業務の独占国家資格者であり、相続の専門家です。
例えば久留米市のご実家きら離れて関東や近畿地方にお住まいになられている方、また、県外から福岡県に引っ越して来られた方などいろいろなご事情の方がいらっしゃると思いますが、当事務所は、ご依頼者の住所地や不動産の所在地に関係なく、どのようなケースの相続登記にも対応することが可能です。
相続登記は、必ずその不動産の所在地の司法書士、ご自身の住所地の司法書士、さらには不動産から一番近い司法書士、同じ町内の司法書士などに依頼しなければならないというものではありません。特にその意味もありません。
また、司法書士には、不動産の売買における決済の立会とその登記、法人登記・商業登記、供託、簡裁訴訟など様々な業務がありますが、当司法書士事務所は、相続・遺言中心に業務展開を行なっております。
是非、ご実家の相続登記は当事務所にお任せくたさい。

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記とは 不動産の所有者が亡くなったことで発生する相続を登記原因とする、相続人への当該不動産の所有権移転登記のことです。登記所(法務局)に申請して行います。所有権移転登記は、一般的には不動産の名義変更と呼ばれています。 種類 相続...