長期相続登記等未了土地

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります

法務局の長期相続登記等未了土地解消作業について

平成30年11月15日に一部施行された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」において、法務局の登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間(30年以上)にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。

法務局の具体的な作業としては、土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人情報(法定相続人の一覧図)を作成し、土地の所在地を管轄する法務局へ備え置くもので、この作業が完了した土地については、その土地の登記記録(登記簿)に長期間相続登記がされていない旨の登記がなされます。

通知について

上記の探索により判明した法定相続人には、法務局から相続登記等を促す通知文書等が送付されます。法定相続人が複数いる場合には、そのうちの任意の1人に案内文書等を送付することとされています。

なお、通知文書には何らかの費用等の振り込みを依頼するような記載は一切されていませんので、法務局からの送付を装った偽文書には注意が必要です。

通知が来たら

司法書士に相談

上記の通知が届きましたら司法書士にご相談くださいますようお願いいたします。当事務所にご連絡をいただけると幸いです。

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

ご自身で手続する場合

以下の手順で手続を行います。

  1. 通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されていますので確認してください。
  2. 不動産を管轄する法務局で閲覧申請書に法定相続人情報の作成番号を記入し閲覧申請を行ってください。
  3. 1件につき450円の手数料、認印、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、保険証)などが必要となります。
  4. 閲覧申請を行うと、法務局で調査した法定相続人情報(法定相続人の一覧図)が交付されます。
  5. 法定相続人情報(法定相続人の一覧図)には、法定相続人の全員が判明するとともに氏名や住所も記載されています。
  6. (a)法定相続分で相続登記を行うか(お勧めしません。)、(b)特定の相続人に相続登記するか(共有はお勧めしません。)の判断をします。
  7. (b)の場合は、法定相続人全員による遺産分割協議を行い、誰がその土地を取得するのかを決定します。
  8. 7.の決定に従い、不動産の相続登記申請を行います。

通知が届いた場合の相続登記の添付書類の特例

法務局から通知書に記載された土地の相続登記を申請する場合、下記の書類の添付が不要となる特例が設けられています。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等
  • 相続人の現在の戸籍
  • 土地を取得する相続人の住民票

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