「住民票の写し」の『写し』とはコピーのことではありません

所有権移転登記申請では、登記権利者(買主、受贈者、相続人など)の住所を証する情報を添付する必要があります。この住所を証する情報には、個人の場合は通常「住民票の写し」を使用します。

この「住民票の写し」...ご依頼者様に「住民票の写し」のご準備をお願いしますとお伝えした際にコピーのことだと誤解を受ける可能性があるのですが(ほとんどの場合そのように誤解されてしまいます。)、その原因は、一般的では 「写し」=コピー が常識であるからだと考えられます。

では、住民票の「写し」とは何のことなのでしょうか?

まず、住民票とは、市町村長及び特別区の区長が作成する、住民基本台帳の基礎となり、個人を単位として世帯ごとに編成される住民の氏名、出生の年月日、住所等を記載した書類(記録)のことです。

そして、各種手続に使用するために市役所等で取得する「いわゆる住民票」の正式名称は「住民票の写し」といいます。

住民票(原本)は市区役所・町村役場に備え付けられている公簿のことであり、その記載内容を証明書として発行するのが「写し」なのです。戸籍でいうと「謄本」又は「抄本」に該当します。

なお、当事務所におきましては、書類の準備をご案内する際やウェブサイトでは、コピーでもよいとの誤解を避けるために、便宜上、なるべく(そうでない場合もあります。)、住民票の写しのことを「住民票」、戸籍の附票の写しも「戸籍の附票」と表示するようにしています。

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