法律施行日に法務局に遺言書保管申請してみました

令和2年7月10日に法務局における自筆証書遺言保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が始まったわけですが、実は、私、この施行日当日に遺言書保管の申請をしているんです。

当時はブログをやっていなかったし、ネット記事も書いていなかったので、こういった記録を残していなかったのですが、せっかくなので(?)思い出しながら書いてみたいと思います。詳細はなかなか思い出せませんが。。。

この申請書の作成は司法書士の独占義務です。依頼された時の段取りの確認の意味でも、プロとして自ら経験しておかないとと考えて初日に申請してみました。

遺言の内容は、「私の全財産を妻○○に相続させる。遺言執行者には妻○○を指定する。」という趣旨の簡単なもので、もちろん民法の規定に従って自署しています。本来は、相続が発生した際に相続人や遺言執行者の負担をなるべく少なくするために、財産を特定して記載しておくべきなのですが、私の財産は自動車と少ない金額の預貯金、家財道具くらいしかないので、まずはこれで良いでしょう。いずれ改めて公正証書で遺言するつもりです。

遺言書は、民法の要件以外にも、用紙について上下左右にそれぞれ余白が必要であったりと決まりがあるので、注意事項をよく読む必要があります。

保管申請するには予約をする必要があり、予約は電話や窓口(登記申請や証明書ではなく人権・供託の方です。)でもできますが、ネットは こちら(法務局手続案内予約サービス) からできるようになっています。「(自身の管轄の)法務局(本局)」をクリック → 画面の下半分に表示されている「(管轄の本局又は支局の)遺言書保管手続予約」をクリック → あとは是非やってみてください。

私は、ネット予約の運用開始日の法務局開庁時間である午前8時30分頃に予約しました。日が変わってすぐ(12時)に予約できるようになっていたのか分かりませんが、残念ながら狙っていた管轄支局の第1号は取れませんでした。自分としては結構痛いミスです。

保管申請当日は、予約した支局にあらかじめ作成しておいた「自筆証書遺言」「遺言書保管申請書」と「住民票の写し(本籍及び筆頭者入り)」「運転免許証(本人確認用)」を持参しました。

遺言書保管申請書の記載事項は次のとおりです(私の場合)。

(1)PDF(法務局のサイトでダウンロードできます。)に直接入力できるようになっています。

●1枚目【遺言者欄】
申請年月日
遺言書保管場所の名称
遺言書の作成年月日
遺言者の氏名
遺言者の氏名(フリガナ)
遺言者の出生年月日
遺言者の住所・・・郵便番号欄もあり
遺言者の本籍
筆頭者の氏名・・・「遺言者と同じ」にチェック
遺言者の電話番号
●2枚目【遺言者本人の確認・記入等欄】
「申請に係る遺言書は、私が作成した民法第968条の自筆証書による遺言書に相違ない。」にチェック
遺言者の相続ページ数

●3枚目【受遺者等・遺言執行者等欄】
受遺者等又は遺言執行者等の番号・・・「1」と記載
受遺者等又は遺言執行者等の別・・・「遺言執行者等」にチェック
(妻の)住所・・・郵便番号欄もあり
(妻の)氏名
(妻の)出生年月日
●4枚目【死亡時の通知の対象者欄】
「死亡時の通知を希望するため、本申請書記載の私の氏名、出生年月日、本籍及び筆頭者の氏名の情報を遺言者保管官が戸籍担当部局に提供すること、私の死亡の事実に関する情報を遺言保管官が戸籍担当部局から取得することに同意する。」にチェック
「②推定相続人に通知対象者に指定する番号」欄において
遺言者との続柄・・・「1」を選択
(妻の)氏名
(妻の)住所・・・郵便番号欄もあり
●5枚目
法務局名・支局名
住所
氏名
納付金額・・・「3,900円」と記載

(2)印刷して、2枚目の「遺言者の氏名又は記名押印」欄(押印が不要となり、現在の項目名は「記名」になっています。)に署名(現在は氏名の入力で可。)し、5枚目に3,900円分の収入印紙を貼付します。遺言書も申請書もホチキス等で綴じないようにしてそのまま提出します。封筒に入れる必要もありません。

制度初日ということもあって、職員の方々も多少の戸惑いはあったとは思いますが、30分もかからないくらい?(記憶が曖昧です。)だったと思います。最後に保管証が交付されるのでそれを受け取って終わりでした。

当事務所の業務

法務局における遺言書の保管(自筆証書遺言保管制度)
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