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相続登記について登録免許税が免税される場合があります

相続登記に係る登録免許税の特例措置が4月1日から延長・拡充されます。

  1. 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記・・・該当する場合は免除
  2. 固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登記・・・該当する場合は免除

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当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)はお任せください
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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