成年年齢の引き下げ(20歳→18歳)

これまでの民法では、成年年齢は20歳と定められていました。この規定が改正され、18歳に引き下げられます。

いつから変わるのか

2022年(令和4年)4月1日からです。

2022年年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年年齢の引下げで変わるもの

  • 父母又は未成年後見人の親権に服さなくなり、父母又は未成年後見人の同意がなくても契約(不動産売買、携帯電話、住宅ローン、カード、住居の賃借など)を締結することができる。
  • 10年有効のパスポートを取得することができる。
  • 司法書士などの国家資格の登録をすることができる。
  • 女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられる(2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。)。
  • 性同一性障害の人が性別の取扱い変更審判を受けることがてきる。 など

相続関係では、子が18歳になると、遺産分割協議をする場合において「親権者である父又は母が、その子を代理して遺産分割をすることで、自己の立場と子の立場で利益相反する」ということがなくなりますので、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てる必要がなくなります。

民法(抜粋)

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

従来どおり20歳にならないとできないこと

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券の購入
  • 養親として養子縁組すること
  • 大型・中型自動車運転免許の取得 など

未成年者取消権について

民法には、未成年者が親などの法定代理人の同意を得ずに契約をした場合に、契約を取り消すことができる(未成年者取消権)規定があります。成年年齢を18歳に引き下げた場合、18歳・19歳の人及びその父母又は未成年後見人は、未成年者取消権を行使することができなくなるので注意が必要です。なお、2022年4月1日より前に18歳・19歳の人が親の同意を得ずに締結した契約は、法施行後も引き続き取り消すことができます。

民法(抜粋)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

(原状回復の義務)
第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十に条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

(取消し及び追認の方法)
第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

(追認の要件)
第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

(法定追認)
第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行

(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

選挙権年齢について(参考)

この成年年齢に係る民法の改正とは別に、平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布され、 平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられています。

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