登記原因証明情報の黒塗り(マスキング)

不動産登記の添付書類である登記原因証明情報。申請する登記によっては、報告形式の「登記原因証明情報」ではなく、登記のためだけに作成されたものではない既存の原因証書を添付することがあります。

相続登記がその登記の代表例で、戸籍のほかに遺産分割協議書や遺産分割調停調書、遺言書などがあげられます。

登記原因証明情報に限りませんが、法務局に申請する前にコピーをとり、そのコピーの書面の末尾欄外に「以上は原本と相違ありません。」などと記載し、記名・押印をして原本とともに提出する、いわゆる原本還付手続をしておくと、原本は返却され、登記完了書類とともに受け取ることができます(注:戸籍はコピーをとらなくても相続関係説明図を添付すれば返却されます。)。

この原本証明がなされた謄本は、法務局で保存されることになりますが、これらの書面には登記に無関係な記載事項も含まれいる場合があり、その部分は、利害関係人の閲覧請求によって法務局職員以外の人に見れられてしまう可能があります。

例えば遺産分割協議書や調停調書においては、不動産以外の遺産の内容(預貯金の金額、株式の銘柄など)やその取得者、公正証書遺言においては、加えて祭祀承継者、付言事項、証人の住所氏名などなど。

当事務所では、遺産承継業務の中で遺産分割協議書の作成をする場合でも、別途不動産のみの遺産分割協議証明書を作成しますし、遺産分割調停調書や遺言の場合には、原本証明をした謄本の方は、登記に無関係な部分を黒塗り(マスキング)して見えないように提出するようにしています。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォームもあります)