相続登記の依頼は「直接」司法書士へ

不動産の権利(※)に関する登記手続は司法書士の業務であり、司法書士は、国から法律により業務独占の資格が与えられています。

※不動産の表示に関する登記手続は土地家屋調査士の独占業務です。

不動産に権利を取得した本人が自分で登記申請をすることができるのは当然のことですが、それを前提として、司法書士は、その本人の依頼によって不動産登記申請の代理や書類作成を業務として行っています。

また、他の士業者(弁護士を除く)やコンサルタント等が、登記申請の代理を行うことや申請書類の作成を行うことは、たとえ無償であっても違法行為です。

ほとんどの士業者は、上記の違法行為に手を染めずに、自分達の業務のみを誠実に行っているとは思いますが、中には違法行為とは知らずに、あるいは知っていて敢えて本人申請の名のもとに申請書作成等を行っている者がいます。

これらの士業者やコンサルタントその他司法書士でない者による違法行為は、司法書士の「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する」使命を著しく傷つけ、国民に重大な損害を与えるものであり、放置しておくわけにはいきません。

皆様におかれましても、不動産の権利に関する登記手続を司法書士以外の者(弁護士を除く。)に依頼してしまうことのないようにご留意ください。

商業登記・法人登記の登記申請書作成・代理申請、裁判所提出書類作成も司法書士の独占業務であり、上記と同様です。

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