文書を多く作成する司法書士のような士業に限らず、会社員の人でも事務職や営業職ですと印紙をよく扱いますよね。
以下の例のようにさまざまな「文書」に課税されるのが印紙税です。
不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、工事請負契約書、合併契約書、代理店契約書、定款、預金通帳、約束手形、そして領収書
印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税である、と説明されています。
根拠法は印紙税法です。
印紙税法(抜粋)
(趣旨)
第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
司法書士などの法律の事務の専門家が、依頼を受けて作成する遺産分割協議書も文書であることには、間違いがありません。
でも、この遺産分割協議書に関係する業務を行なっていた時に「そういえば遺産分割協議書に収入印紙を貼ることってないな」「貼ってるのを見たことがないし、調べたこともないな」と気になりました。
国税庁のHP(ホーム→法令等→法令解釈通達→「第1号の1文書」)には、
(遺産分割協議書)
8 相続不動産等を各相続人に分割することについて協議する場合に作成する遺産分割協議書は、単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、不動産の譲渡を約するものでないから、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当しない。
と書かれていました。
やはり、不要でしたレ(¯ー¯)ナットク!!(¯^¯/)