定款を見直しましょう!

定款とは

会社・公益法人・協同組合その他一般に社団法人の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則。また、それを記載した文書(広辞苑)

以下は、株式会社についての説明です。

定款の記載又は記録事項

絶対的記載事項

株式会社の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法第27条)。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

発起人は、「発行可能株式総数」を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して「発行可能株式総数」の定めを設けなければなりません(会社法第37条第1項)。

ただし、これらは、会社設立時に公証人の認証を受けて作成されているので、記載がないということはないものと考えられます。

相対的記載事項

株式会社を設立する場合において、次の事項は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じません(会社法第28条)。

  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
  2. 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用

任意的記載事項

株式会社の定款には、会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができます(会社法第29条)。

定款の備置きの義務

株式会社は、定款をその本店及び支店に備え置かなければなりません(会社法第31条第1項)。

定款の閲覧等の請求に応ずる義務

株主及び債権者は、その株式会社の営業時間内は、いつでも、次の請求をすることができます(会社法第31条第2項)。

  1. 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 1の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を会社法施行規則で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 3の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって当該株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この請求については、拒むことができないことになっています。

これらの義務に違反した場合

定款の備置き又は定款の閲覧に応ずる義務に違反した場合は、代表取締役(個人)は100万円以下の過料に処せられることになります(会社法第976条第4項、第8項)。

定款を見直しましょう!

以下の内容に基づいて、自社の定款のチェックをしてみてください。

定款の見直しや定款変更に伴う登記も当事務所の業務ですので、是非ご相談ください。

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