株主名簿を整備しましょう!

株主名簿について

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次の事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければなりません(会社法第121条)。

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 1の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 1の株主が株式を取得した日
  4. 株式会社が株券発行会社である場合には、2の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

株主名簿の備置きの義務

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければなりません(会社法第125条第1項)。

株主名簿の閲覧等の請求に応ずる義務

株主及び債権者は、その株式会社の営業時間内は、いつでも、次の請求をすることができます(会社法第125条第2項)。

  1. 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を会社法施行規則で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

株式会社は、この請求があったときは、一定の事由がある場合を除いて拒むことができません(会社法第125条第3項)。

株主名簿記載事項を記載した書面の交付等の義務

定款に株券を発行する旨を定めていない株式会社の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができます(会社法第122条第1項)。

この請求については、拒むことができないことになっています。

これらの義務に違反した場合

これらの義務の違反した場合は、代表取締役(個人)は100万円以下の過料に処せられることになります(会社法第976条第4項、第8項)。

株主名簿管理人

株式会社は、「株主名簿管理人」を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができます(会社法第123条)。

「株主名簿管理人」とは、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいいます。

株主名簿を整備しましょう!

以下の内容に基づいて、自社の株主名簿のチェックをしてみてください。

株主名簿の整備や株主名簿管理人の登記・就任も当事務所の業務ですので、是非ご相談ください。

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