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配偶者の連れ子を自分の相続人にするには

配偶者の連れ子との法律上の関係

Q1 配偶者の連れ子は私の相続人になりますか?

配偶者の連れ子はあなたの推定相続人ではありません。

Q2 その連れ子(未成年)を相続人にするにはどうしたらよいですか?

推定相続人にするには、配偶者の連れ子との間で養子縁組をする必要があります(民法第792条)。

未成年者との養子縁組

未成年者を養子とするには、夫婦共同縁組が原則ですが、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、共同縁組の必要はありません(民法第795条)。また、家庭裁判所の許可を得ることが原則ですが、自己又は配偶者の直系尊属を養子とする場合は、許可を得る必要はありません(民法第798条)。

養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が代わって縁組の承諾をします(代諾縁組、民法第797条第1項)。

届出手続

  1. 受付:養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地の市区町村の戸籍担当窓口
  2. 届出人:養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
  3. 証人:20歳以上の証人2人の署名・押印
  4. 書類等:養子縁組届、届出市町村が養親・養子の本籍地以外の場合は戸籍謄本各1通、本人確認書類、届出人の印鑑

子の氏(姓、名字)について

Q3 その子の氏(=姓、名字)はどうなりますか?

Aの氏を称する婚姻をした場合におけるAの子の場合

Aの氏のままなので改氏の手続の必要はありません。

Aの氏を称する婚姻をした場合におけるBの子の場合

AとBがAの氏を称する婚姻をした場合に、その婚姻届によって自動的にBの子の氏がAの氏に変わることはありません(戸籍もBとBの子は、別々になります。)が、AとBの子が養子縁組することによりAの氏になり、A・Bの戸籍に入ります(民法第810条)。

AとBの子が養子縁組をしないで氏を同じにするには?

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届(※)をすることによって、その父又は母の氏を称することができます(民法第791条第2項)。子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、手続をすることができます(民法第791条第4項)

家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可後に送付される審判書の謄本を提出してBの戸籍に入籍する届出をすることができます。これで、Bの子は、A・Bと同じ氏になります。

※ 入籍届とは
民法第791条第1項から第3項までの規定によって父又は母の氏を称しようとする者が、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出ることです(戸籍法第98条)。

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