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年金分割とは

※社会保険労務士業務として記載しています。

年金分割とは

離婚した場合に、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。

合意分割

離婚等をし、以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

  1. 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  2. 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合(※)を定めたこと。
  3. 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

※按分割合・・・分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合のことです。

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

3号分割

離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3被保険者であった人からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です

請求にあたっては、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される人が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。

  1. 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
  2. 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

合意分割と3号分割が同時に行われる場合

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

分割をした人について

自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

分割を受けた人について

ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

手続の流れ

①年金分割のための情報提供請求の手続

「年金分割のための情報通知書」の請求は、2人一緒でも1人でも請求できます。

次の人は、年金分割時の年金見込額を試算できます。

  • 50歳以上の人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい人は、老齢厚生年金の見込額
  • 障害厚生年金を受けている人は、障害厚生年金の見込額

②「年金分割のための情報通知書」の受け取り

「年金分割のための情報通知書」が日本年金機構から送られてきます。

  • 2人一緒に請求した場合は、それぞれに交付されます。
  • 1人で請求した場合は、
    ・離婚をしている場合は、それぞれに交付
    ・離婚をしていない場合は、請求した人のみに交付

③話し合いによる合意

年金分割を請求するには、話し合いで「年金分割の請求をすること」、「分割する場合の按分割合」の合意が必要となります。

なお、3号分割のみ請求する場合は、合意は必要がなく、第3号被保険者であった方からの手続きによって年金分割が認められます。

合意したとき

話し合いにより年金分割の割合等を合意したときは、その合意した内容を明らかにできる書類を添付して、年金分割の請求手続を行うことになります。

合意しないとき

家庭裁判所への審判又は調停の申立て

話し合いで合意できなかったときは、一方が家庭裁判所に次の裁判手続きを申し立てることで、按分割合を定めることができます。
①審判手続、②調停手続、③離婚訴訟における附帯処分の手続

④年金分割の請求手続

年金分割の請求は離婚後、お互い、又はその一方が年金事務所に対し、「標準報酬改定請求書」に按分割合を明らかにできる書類を添付して行います。

(注)情報通知書の請求のみでは、年金分割はされません。また、請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を過ぎると、年金分割の請求はできなくなります。

⑤標準報酬改定通知書の受け取り

按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬が改定され、改定後の標準報酬が日本年金機構からそれぞれに通知されます。

※ 共済加入期間を有する場合には共済組合等からも通知が届きます。

当事務所における年金分割業務

  • 「年金分割のための情報提供請求書」の作成及び同請求書の提出代行(税込22,000円
  • 「標準報酬改定請求書」の作成並びに同請求書及び「年金分割の合意書」の提出代行(税込33,000円

※年金事務所に備え付けの「年金分割の合意書」を使用した場合の年金分割の請求は、2人がそろって、又は2人のそれぞれの代理人が年金事務所に直接持参する必要がありますが、当事務所は社会保険労務士が1人しかいませんので、一方の代理しかすることができません。もう一方の代理人も必要な場合は、その旨ご相談ください。

  • 年金分割の割合を定める審判又は調停の申立て(司法書士業務)

当事務所では、この離婚時の年金分割(厚生年金)の請求手続の業務を行っております。お気軽にご相談ください。

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