家族
現行の民法には「家族」という語はありませんが、憲法にはあります。
憲法第24条第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
親族の範囲
民法の規定による親族の範囲は、
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
です(民法第725条)。
血族には、自然の親子や兄弟姉妹などの血のつながりである法定血族と養子縁組による法定血族があります。
姻族には、法律上の婚姻関係にある相手方(配偶者)の血族と自己の血族の配偶者がそれに該当します。
親等は、親族間の世代数で数えます。傍系親族(兄弟姉妹、おば・おじなど)の親等の数え方は、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数によります(民法第726条)。
具体的には、(血族の場合は)自分からみて
- 1親等は、父、母、子
- 2親等は、兄弟姉妹、祖父、祖母、孫です。
- 3親等は、曽祖父、曽祖母、曾孫、伯父(叔父)、伯母(
叔母)、甥、姪 - 4親等は、高祖父、高祖母、玄孫、従兄弟、従姉妹
です。
ちなみに、2親等内姻族の配偶者(例:自分の妻の姉の夫)は、法律上の親族ではないということになります。
養子
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(民法第727条)。
親族間の扶たすけ合い
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければなりません(民法730条)。
夫婦の同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(民法第752条)。
夫婦の日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います(民法第761条本文)。
親権
未成年者(成年に達しない子)は、父母の親権に服します。未成年者が養子の場合は、養親の親権に服します(民法第818条)。
扶養義務者
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があり、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます(民法第877条)。