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相続人の中に未成年者がいる場合の相続登記

質問

夫が突然亡くなりました。遺言書はありませんでした。私達夫婦には未成年の子が1人おります。亡夫名義の現在住んでいる自宅とその敷地をその子の名義にするために、親権者としてこの子を代理して私1人だけで遺産分割協議をしようと考えています。その遺産分割協議書を添付して所有権移転登記(相続登記)を申請することはできますか?

回答

その遺産分割協議は無効です。その協議書で所有権移転登記(相続登記)の申請をすることはできません。

解説

母親は未成年の子の親権者であり(民法第818条第1項)、法定代理人として子の法律行為を代理することができます(民法第824条)。しかし、遺産分割協議は、被相続人が遺した財産を相続人間で分け合う行為であるために潜在的に利害が対立している(利益相反行為)ため、その時は何も問題がなかったとしても後に相続人間のトラブルに発展する可能性があります。したがって、母親が外形的に子の利益になるような内容の遺産分割を行ったとしても、利益相反する子を代理することは禁止されています(民法第826条第1項)。なお、例えば子が17歳で働いていたとしても、まだ制限行為能力者ですので、原則として単独で法律行為である遺産分割協議をすることができません。

解決策

遺産分割協議にあたり、子とその母又は父とが利益相反行為となる場合は、家庭裁判所に子のための特別代理人(親族を候補者としてもよい)の選任を申し立てて(民法第826条第1項)、その特別代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

補足

上記のケースで子が複数だった場合は、子ごとに別の特別代理人を選任してもらう必要があります。

根拠先例(昭和30年6月18日民甲第1264号通達)

親権者とその親権に服する数人の子とが遺産分割の協議をする場合には、利益相反行為となるので、子のために特別代理人の選任を必要とする。この場合親権に服する子1人毎に各人格の異なる特別代理人(同一人でないもの)を選任しなければならない。

当事務所の業務

特別代理人の選任(親と子の利益相反)
特別代理人について親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(以下「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。また、同一の親権に服する子の間で利益が...
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