私は、資格マニアというほどではありませんが、国家資格を5個保有しています。
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)
- 貸金業務取扱主任者
ちなみに、今でこそ国家資格で仕事をしていますが、若い頃は、宅建試験の通信教育を職場の人事部経由で受講しておきながら、三日坊主の文字通り4日目にはもうやめているくらいの勉強嫌いでした。また、宅建やその他の資格を保有している人に対しては、学歴以上にコンプレックスを持っていました。自分には資格の勉強は無理だと諦めていました。
それはさておき、この国家資格たちにもう1つ加えることを画策しております (^^)
それは、「土地改良換地士」です。
土地改良換地士は農林水産省所管の国家資格で、試験は毎年10月に行われています。
特に司法書士業務に必要だとか、土地改良換地士の仕事をしようとか(独立した形で業務を受けるのは難しそうです。)を考えている訳ではありませんが、試験科目に不動産登記法が含まれていることから興味が出てきたため、趣味の1つとして挑戦してみることにしました。
試験科目は、次のとおりです。
- 知識試験 農用地の集団化に関する事業に係る知識
ア 土地改良法(イに掲げるものを除く。)、民法、不動産登記法、土地改良登記令、戸籍
法、農地法その他換地の事務処理を行うに必要な関係法令に関するもの
イ 測量及び土地改良法のうち換地関係規定に関するもの - 実務試験 農用地の集団化に関する事業に係る実務
ア 換地計画書の作成に関するもの
イ 従前地各筆調書の作成、戸籍簿等調査、代位登記申請書の作成及び測量(求積計算)に
関するもの
ネットでいろいろ探してみましたが、この試験に関する教材はほとんどないことから、農林水産省のホームページで公開されている試験問題を基に、自分で選択肢をバラした一問一答の過去問集(詳しい解説付き)を作成しながら、勉強を進めています。令和5年11月1日追記:令和5年度の受験は、諸事情により5月くらいの時期に諦めています。令和6年度の受験も、相続登記の申請義務化による業務輻輳により諦めました。
テキスト代わりの実務書です。
土地改良換地士及びその資格試験に関する規定は、次のとおりです。
土地改良法(抜粋)
(換地計画の決定及び認可)
第五十二条 土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第二条第二項第五号の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2~3(省略)
4 第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
5 第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
6~9(省略)
土地改良法施行令
(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)
第四十八条の四 法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。
土地改良法施行規則(抜粋)
(土地改良換地士資格試験)
第四十三条の二の三 令第四十八条の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
2 土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
一 知識についての試験に合格した者 次回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験
二 農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間が通算して十年以上になる者 実務についての試験
3 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第四十三条の二の五の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。
4 受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼つて納めなければならない。