質問
不動産の登記名義人である亡父(A)の相続人は母(B)と私(C)だけです。父の遺産分割協議をしないうちにその母も今年亡くなりました。この不動産について、父の相続人としての私と父の相続人である母の相続人としての私という2つの立場で、一人で行った遺産分割の協議書を添付して直接私に相続登記をすることはできますか?
回答
相続人が1人しかいない場合は、遺産分割を行う余地がないことから、CがA及びBの死亡後にAの遺産である不動産を直接相続し、取得したことを内容とするする書面を添付して相続登記を申請することはできません(東京高判平成26年9月30日)。
解決策
①AからBとCへの持分1/2ずつの法定相続の相続登記と②B持分1/2のCへの法定相続の相続登記(持分移転)の2件を申請することになります。
この場合、Bは既に亡くなっていますので、上記①の所有権移転登記におけるBへの2分の1相当分については、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」の適用を受けることができます(相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局))。
補足
仮に、Bが亡くなる前にBとCの間でCが相続して取得する旨の遺産分割協議を行っていたときは、遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であることから、当該協議の内容を明記した遺産分割協議証明書を添付してCに直接相続登記をすることは可能です(平成28年3月2日民二第154号通知)。
※当事務所では、上記のケースにおいて、Bの生前のCとの間の遺産分割協議の事実及びその結果を実体上確認する方法がなく、確認ができない法律行為又は事実行為に基づく登記申請の受任はできませんので、上記解決策のとおり、法定相続の相続登記2件で対応させていただいております。
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