質問
法務局には登記手続案内というコーナーがあると聞きました。そこで申請書などの作成を手伝ってもらい、司法書士に依頼せずに相続登記を申請することはできますか?
回答
法務局が開設している登記手続案内は、申請書等の様式の提供とその様式についての一般的な説明をするための部署であり、法律相談や登記原因(登記をする理由)となる実体面に関する相談をすることはできません。また、案内担当者は、司法書士法違反になるので申請書や添付書類を代わりに作成(手伝いを含む。)することができませんし、登記官ではないので記載事項の適否に関する調査・審査(完成した申請書・添付書類の申請前のチェック)をすることもできません。
法務局の登記手続案内の利用のみで、司法書士に依頼せずにご自身だけで相続登記を申請することがきるかどうかは、その相続のケースや申請人の事務処理能力、時間的余裕の有無等によりかなり個人差があるものと思われますので、一概にできるともできないとも言えないと思います。
解決策
時間がなくご自身で申請できない方や手続が難しいと感じられる方のために司法書士は存在し、国家資格者として登記の申請代理を行うことを国から認められています。一部を除き手続をほぼ丸投げで依頼できますので、是非司法書士の活用をご検討ください。
補足
登記手続案内でも、以下のようなケースは限界があり対応が困難(様式や見本すらないことがあります。)となる場合があります。
- 売買等の予定がある急ぎの相続登記
- 分筆登記や建物表題登記が関連するケース
- 旧民法・応急措置法が適用される相続登記
- 被相続人が外国人である相続登記
- 相続人の中に外国居住者がいる相続登記
- 相続が数世代にわたり代襲相続人もいるなど相続人が多い相続登記
- 相続人の中に行方不明者、連絡したくない人(連絡がとれない人)がいる相続登記
- 相続人の中に意思表示をすることができない人(困難な人)がいる相続登記
- 相続人の中に未成年者がいる相続登記
参考

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