業務に関するお問い合わせ・ご依頼

電話(平日9:00~17:00)0944ー85ー0852

メール(無料・24時間)は、ここを押してください

申請書以外の書類を自分で作成すれば相続登記は安くしてもらえますか?

質問

遺産分割協議書と相続関係説明図を自分で作成しました。そちらの事務所に相続登記を依頼した場合、その分を安くしてもらえますか?

回答

当事務所では、書類作成○枚(○通)につき○円といった報酬設定をしておりません。相続登記の申請代理の業務全体で設定しています。

そして、お客様や登記の専門家ではない他士業者が登記申請の添付書類を作成している場合でも、改めて①実体面として登記の原因となった事実や法律行為とそれに基づく権利変動が適正であるか、形式面として登記手続(登記官の審査)に耐えうるものなのかなどを司法書士としての専門知識やノウハウをもって入念に調査・確認しております。

したがいまして、仮に作り直しの必要がない場合でも、報酬からお客様による書類作成の分を控除する積算方法は採用しておりません。

司法書士は、書類を含む登記手続全体について、当該司法書士のみで全責任を負って代理業務を行うものであることから、何卒上記の旨をご了承いただきたくお願い申し上げます。

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)はお任せください
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

お問い合わせ・ご依頼用のメールフォーム

タイトルとURLをコピーしました