配偶者短期居住権とは何ですか?
被相続人の財産に属した建物(以下「居住建物」といいます。)の所有権を相続又は遺贈によって取得した人(以下「居住建物取得者」といいます。)に対して、その居住建物についての無償使用を主張することができる被相続人の配偶者の権利です(民法第1037条)。
成立要件は次のとおりです。
- 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたこと
- 配偶者居住権を取得しなかったこと
- 配偶者が相続人の欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失っていないこと
存続期間は次のとおりです。
- 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をする場合・・・遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
- 前記1.以外の場合・・・居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6か月を経過する日
特徴は次のとおりです。
- 第三者対抗力はなく、登記をすることもできません。だだし、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法によって配偶者の居住建物の使用を妨げることはできません。
- 配偶者居住権と同様に帰属上の一身専属権です。
- 居住建物を無償で使用することができますが、収益を目的とすることはできません。