そもそも司法書士に相続登記を「頼む」「依頼する」とはどういうことですか?

質問

そもそも司法書士に相続登記を「頼む」とか「依頼する」とはどういうことですか? 法務局の登記手続案内で申請書のひな形をもらってやり方を聞いた上で自分で申請することとどう違うのですか?

回答

司法書士に相続登記を「頼む」「依頼する」とは、司法書士にその報酬を支払って相続を原因とする所有権移転登記の申請を代理でやってもらうということです。

この所有権移転登記の代理申請とは、単に申請書1枚を作成することではありません。また、中にはすべてご自身でやって申請書等は司法書士に提出するもの(法務局の前にある司法書士事務所が登記所である)と誤解されている方もいらっしゃいますが、もちろんそうではありません。←この記事を書くことになったきっかけです。

本投稿の最後の※印の作業以外の全部を丸投げすることができる、手続に不慣れ・不得意な方、仕事で時間がない方、難しいと感じられる方のための法的サービスの提供です。

業務に含まれるのは、以下の事項です(遺産分割の場合)。

  1. 相続登記の相談対応
  2. (当事務所の場合)ご自宅等への相談、業務の打ち合わせ、書類の授受等のための出張(納品も含む。)
  3. 登記記録や固定資産課税台帳等を基にした相続不動産調査(当事務所の場合、実費は立て替えます。)
  4. 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票・同除票の取得(当事務所の場合、実費は立て替えます。)及び相続人調査
  5. 相続関係説明図の作成
  6. 実体(民法等)と手続方法(不動産登記法等)の判断
  7. 遺産分割協議(証明)書の作成(相続人間の調整等はすることができません。)
  8. 法務局提出書類への原本証明・原本還付の手続
  9. 登録免許税の納付代行
  10. 登記申請の代理(オンライン申請)
  11. 法務局への添付書類の提出(遠方の場合は郵送)
  12. 法務局からの登記完了書類の回収(遠方の場合は郵送)
  13. 登記完了書類・相続関係書類の製本

※ 印鑑証明書の取得や不動産を取得しない相続人への実印押印の依頼・回収は、依頼者(不動産を取得する相続人)自身にやっていただきます。また、戸籍等の取得を依頼者自身で行った場合は、その分の取得報酬はかかりません。

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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