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お父さんが亡くなってから家や田んぼの名義変更をしましたか?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

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相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、久留米市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。
相続登記の申請義務化
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、新不動産登記法には、いわゆる「相続登記の申請義務化」の規定が盛り込まれています。相続登

「相続登記」と言ってもよくわかりませんよね。

要するに、相続を原因とする所有権移転登記(不動産の名義変更)の義務化です。

もっと簡単に言うと、お父さん、お母さん又は配偶者が亡くなった際に、その人の名義となっている家や田んぼ、マンションなどの相続人への名義変更が義務化されるのです。

これを怠ると10万円の過料の対象になります。

固定資産税の納税通知書(市町村役場)が自分又は他の相続人あてに送られてきているとしても、それとは別です。登記(法務局)が自動的に変わることはありません。

令和6年4月1日の法施行を待つ必要はありません。今すぐ手続しましょう!

相続登記は当事務所のメイン業務です。お気軽にお問い合わせください。

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