相続分の譲渡をした相続人は遺産分割協議に参加するべきか

本文

相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。

民法(抜粋)

第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 (省略)

条文上は「第三者」とされていますが、他の相続人に対して譲渡することも当然に可能です。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなかった場合は無効となります。

さて、相続分を譲渡した相続人は、遺産分割協議に参加するべきなのでしょうか? 参加しなくてもよいのでしょうか?

相続分を譲渡した相続人は、遺産分割の当事者適格を喪失し、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。なお、その後の遺産分割に基づく各種の相続手続には、遺産分割協議書の他に相続分の譲渡を証明する書面の提出が必要となります(ただし、銀行等の民間機関の手続においては、各機関ごとの独自の判断により、その手続自体に相続分を譲渡した相続人の関与も求める可能性があります。)。

裁判所(京都家庭裁判所)HP「遺産分割Q&A」より

Q8 申立て前に,他の相続人に対して,相続分を譲渡した相続人は,手続の当事者として参加しなくても良いですか?

A8 申立前に,共同相続人のうちの一人(譲渡人)が,他の共同相続人(譲受人)に対し,相続分の譲渡をしている場合,譲渡人が共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転され,それによって,譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を喪失するとともに,譲受人は,当事者適格を取得するものと解されています。
したがって,申立時に,譲渡人が譲受人に相続分を譲渡したことを証する文書の原本(譲渡証書等)を提出していただければ,譲渡人は,当事者として手続に参加する必要はありません。
ただし,利害関係人として手続に参加していただく場合があります。

上記は、家庭裁判所における遺産分割の調停又は審判に関するものですが、遺産分割協議にも妥当するものと考えられます。

他の相続人に相続分が譲渡された場合は、相続分を譲渡した相続人以外の者のみで遺産分割協議を行うことが可能となります。

判例(最判平成13年7月10日)

共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。

登記手続に関しては、次のような先例があります。

先例(平成30年3月16日民二第137号通知)

甲不動産の所有権の登記名義⼈Aが死亡し、その相続⼈B、C及びDによる遺産分割協議が未了のまま、更にDが死亡しその相続⼈がE及びFであった場合において、B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で、EF間において遺産分割協議をし、Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして、Eから、登記原因を証する情報として、当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して、「平成何年何⽉何⽇(Aの死亡の⽇)D相続、平成何年何⽉何⽇(Dの死亡の⽇)相続」を登記原因として、甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効⼒を⽣じ(⺠法第909条)、中間における相続が単独相続であったことになることから、他に却下事由が存在しない限り、当該申請に基づく登記をすることができる。

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