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所有権保存登記とは

所有権保存登記の前に建物表題登記の説明をします。

「建物表題登記」とは、建物を新築した際や未登記の建物を購入した際に、登記所(法務局)において、建物の物理的な状況や表題部所有者の住所・氏名等の事項を記載した登記記録を作成することです。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した人は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないことになっています。

登記記録のうち、上記の事項(表示に関する登記)が記録された部分のことを表題部といいます。

「表題部」には、所有権や抵当権等の権利に関する登記は記録されません。

「所有権保存登記」は、所有権の登記がされていない不動産について初めてする権利に関する登記で、この登記が完了することにより、いわゆる権利証(登記識別情報)が交付され、申請人は所有権登記名義人となります。

この所有権保存登記をせずに相続、贈与、売買等を原因とする所有権移転登記や抵当権設定登記を申請することはできません。

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