夫婦財産契約とは

法定財産制と夫婦財産契約

夫婦の財産関係は、婚姻届出をする前に、その財産について別段の契約をしなかった場合には、以下のとおりとなります(民法第755条)。これを「法定財産制」といいます。別段の契約である「夫婦財産契約」の制度はあまり利用されておらず、意識しているかい否かにかかわらず、日本のほとんどの夫婦は、この「法定財産制」によって生活を営んでいることになります。

  • 婚姻費用の分担・・・夫婦は、資産や収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します(民法第760条)。「婚姻費用」には、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています(裁判所HP)。
  • 日常の家事に関する債務の連帯責任・・・夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、第三者に対し責任を負わない旨の予告をしていない限り、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います(民法第761条)。
  • 夫婦の一方の特有財産・・・夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自分の名前で取得した財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産のことです。)になります(民法第762条第1項)。
  • 夫婦の共有財産・・・夫婦のどちらかに属するか明らかでない財産については、共有であるものと推定されます(民法第762条第2項)。

この法定財産制とは異なる財産に係る定めをしたい場合は、婚姻届をする前に、夫婦財産契約を締結する必要があります。

契約はあくまでも夫婦間のみで効力を有するものですが、婚姻の届出を行う前に登記をすれば、夫婦の承継人(相続人及び包括受遺者)及び第三者(債権者など)に夫婦財産契約をしたことを主張することができるようになります(民法第756条)。なお、登記は、この第三者対抗要件であって、契約の成立要件・効力発生要件ではありません。

この夫婦財産契約の内容は、婚姻の届出後は、変更することができなくなります(民法758第1項)。

夫婦財産契約登記

夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してします(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第7条第1項)。

管轄登記所

夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局、地方法務局又はこれらの支局若しくは出張所に申請します(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第5条第1項)。

申請情報の内容

  1. 登記の目的
  2. 登記原因及びその日付
  3. 申請人(各契約者)の住所・氏名、電話番号
  4. 夫婦財産契約の内容
  5. 添付情報
  6. 申請年月日
  7. 管轄登記所
  8. 代理人によって申請する場合は、代理人の住所・氏名、電話番号

(夫婦財産契約登記規則第6条、第7条、第11条(不動産登記令規則))

添付情報

  • 夫婦財産契約をしたことを証する情報(夫婦財産契約書)
  • 各契約者の住所を証する情報(住民票の写しなど)
  • 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(戸籍謄本)
  • 各契約者の作成後3か月以内の印鑑に関する証明書(印鑑証明書)
  • 代理人によって登記を申請する場合は、代理人の権限を証する情報(委任状)

(夫婦財産契約登記規則第8条、第11条(不動産登記令準用))

登録免許税

申請件数1件につき18,000円

登記記録

契約者欄 各契約者の氏名及び住所
夫婦財産契約欄 登記の目的
登記原因及びその日付
夫婦財産契約の内容
登記記録欄 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を回復した事由及び年月日

(夫婦財産契約登記規則第1条、別表)