相続登記の申請義務化

(簡易な説明は こちら をどうぞ。)

令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、新不動産登記法には、いわゆる「相続登記の申請義務化」の規定が盛り込まれています。

相続登記の申請義務化に関する不動産登記法の改正

相続登記の申請義務化に関する不動産登記法の改正点は以下のとおりです。

  1. 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
  2. 上記1.前段の登記(法定相続分の相続登記に限る。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
  3. 上記1.の所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる(以下「相続人申告登記の申出」という。)。
  4. 上記1.の期間内に相続人申告登記の申出をした者は、上記1.の所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。→6.の過料は科せられない。
  5. 相続人申告登記の申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(上記1.の前段の登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
  6. 正当な理由がないにもかかわらず、上記1.又は2.若しくは5.の登記の申請の義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課せられる。
  7. 上記1.及び2.の相続登記の申請義務化に関するの規定は、新不動産登記法の当該規定の施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。このとき、上記1.については「~知った日」又は施行日のいずれか遅い日から、上記2.については「分割の日」又は施行日のいずれか遅い日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない。

相続人申告登記の規定の創設は、いわゆる相続登記の簡略化・簡素化ではありません。被相続人に相続が開始したにもかかわらず、例えば「相続人が確定できない」といった理由によりすぐには相続登記をすることができないことも想定されます。相続人申告登記は、このようなときに各相続人それぞれが1.の申請期限の徒過による過料を免れることができるようにするための救済的及び暫定的手続であり、その後に当該申出人が遺産分割協議によって所有権を取得した場合には、上記5.の申請義務を負うことになります。

この相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が開始したこと及び当該登記名義人の法定相続人とみられる者を報告的に公示するにとどまるものです。相続人申告登記の申出があった場合、登記官において所要の審査の上、申出をした相続人の氏名、住所等を職権で所有権の登記に付記します。

ところで、マスコミにおいて登記の簡略化・簡素化と報道されているのは、上記5.や相続人申告登記の効果についての説明を省略していることによる結果的な誤報道だと考えられます。

民法等の一部を改正する法律等による改正不動産登記法のうち、相続登記の申請義務化の施行期日は、令和6年4月1日です。

なお、相続人申告登記の申出に基づく登記官による職権登記の登録免許税については、非課税です。

「相続登記の申請義務化」における義務の発生から履行までの流れ(主なケース)
相続登記の申請義務化の開始後における義務の発生から履行までの大まかな流れを図式化(主なケースのみ)してみました。 通達や運用状況を見ながら、都度修正していきたいと考えております。そのような理由により転載は禁止とさせていただきます。 以上、令

相続登記の申請義務化及び相続人申告登記制度の概要

(令和5年3年22日付け法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」より)

相続登記の申請義務化

  1. 相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法第76条の2第1項)。
  2. 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない(法第76条の2第1項前段、第2項、第76条の3第4項)。
  3. 正当な理由がないのに、上記1.又は2.の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になる(法第164 条)。
  4. 相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日から施行される。
  5. 令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務の対象となる。ただし、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはない(一部改正法附則第5条第6項)。

相続人申告登記制度

相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法として、相続人申告登記という制度が新設された。相続人申告登記の申出をした者は、上記1.の申請義務を履行したものとみなされる(法第76条の3第1項、第2項)。もっとも、上記2.の申請義務(遺産分割後の申請義務)については相続人申告登記の申出によって履行することはできない(法第76条の3第2項括弧書)。

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を自ら速やかに履行したいと考える国民にとって、簡便な手続として選択肢になるものであり、利便性の高い手続となるよう、令和6年4月1日の施行に向けて準備を進める。
相続人申告登記は、対象となる不動産を特定した上で、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び②自らがその相続人である旨を申し出ることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度であり、申出がされた場合には、登記官が所要の審査をした上で、登記簿に、申出をした者の氏名、住所等を職権で登記する(申出に係る登録免許税は、非課税)。
相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、他の相続人の関与なく単独で行うことが可能であって、例えば、相続登記の申請義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすための簡易な方法として利用可能である。もっとも、相続人申告登記は、相続登記とは異なり、相続人の氏名、住所等の公示に特化した登記であり、不動産についての権利関係を公示するものではないから、効果が限定的であることに留意を要する。
相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行する簡易な方法として、相続人本人であっても容易に申し出ることができるよう、その申出手続は、申出の真正を確保しつつ、相続登記の申請手続と比べて簡略化したものとする。その具体の手続等を規定する法務省令及び通達は追って公表する予定であるが、その基本的方向性として、次の1.から3.までのとおりとする。

  1. 相続人申告登記の申出は、書面による方法(管轄法務局の窓口に提出する方法又は管轄法務局に郵送する方法)と、管轄法務局宛てにオンラインで送信する方法を認める。オンラインによる申出は、Webブラウザ上での負担の軽い手続を可能とし、単純な相続の事案では、オンライン上で申出を完結することができるものとする。
  2. 申出をする本人の意思確認の方法として、書面による申出の場合の提出書面に対する押印や、オンラインによる申出の場合の提供情報に対する電子署名の付与は不要とし、それに代わる負担の軽減された確認方法を用いることとする。
  3. 申出に必要となる基本的な添付情報は、次のアからウまでのとおりであるが、行政間の情報連携等を効果的に用いることにより、可能な限り、添付省略や写し(コピー)等の提供で足りる取扱いを認めることとする。
     申出をする者の本人確認情報
     相続があったことを証する情報
    戸籍関係書類として、申出をする者が登記簿上の所有者(被相続人)の相続人であることを確認することができる範囲で足りるものとし、相続登記の申請手続とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍関係書類までは要しないこととする。
    さらに、今後運用が開始されることになる戸籍電子証明書の活用により、戸籍関係書類の提出を不要とする方策についても、速やかに検討を進める。
     申出をする者の住所を証する情報
    申出をする者が、申出の際に、その生年月日等の検索用情報(登記官において住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)から情報を取得するために必要な情報)を法務局に提供して、登記官が住基ネットとの連携によりその住所を確認することができる場合には、住民票の写しの提供を不要とすることとする。

相続登記の申請義務化の運用方針の決定

(令和5年3年22日付け法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」より)

相続登記の申請義務化に伴う運用の在り方については、国民に自発的な申請を可能な限り促しつつ、新制度に関する予見可能性の確保と不安の解消を図るよう、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保する。そのような観点から、今後、具体の運用や手続を規定する法務省令及び通達を早期に定めて公表することとするが、運用の方針として、以下のとおりとする。

  1.  過料通知及びこれに先立つ催告
    登記官は、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知するものとする(以下「過料通知」という。)。過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定に関する判断を行うことになる。
    ただし、登記官が過料通知を行うのは、過料に処せられるべき要件を充足すると合理的に判断される場合に限るものとする。具体的には、登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとし、また、当該催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず、過料通知は行わないものとする。
  2. 登記官による相続登記の申請義務に違反した者の把握方法
    登記官が行う催告の前提となる、相続登記の申請義務に違反した者の把握は、運用の統一性・公平性とともに国民の納得感を確保する観点から、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととする。
    登記官による相続登記の申請義務違反の把握の端緒としては、例えば、次のような場合が想定される。
      相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき。
      相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき。
  3.  「正当な理由」があると認められる場合
     上記1.の催告をしたにもかかわらず、当該催告に係る登記の申請が相当の期間内にされない場合であっても、当該登記の申請をしないことに「正当な理由」があると認められるときには、過料通知は行わない。
    「正当な理由」の有無は、登記官が、個別の事案における具体的な事情に応じて判断するものとし、上記1.の催告手続においては、「正当な理由」の有無やその内容について申告することを求めるものとする。
      一般的に、例えば、次のアからオまでのような事情がある場合には、相続登記の申請をしていないことにつき「正当な理由」があると考えられる。もっとも、「正当な理由」があると認められるのは、これらの場合に限定されるものではないため、「正当な理由」についての判断は、登記官において、相続登記の申請義務を負う者の具体的事情を丁寧に確認した上で行うものとする。
     数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
    イ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
    ウ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
    エ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
    オ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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