遺産分割に期限はあるのですか?(令和5年4月1日施行の令和3年改正民法を踏まえて)

質問

遺産分割協議がなかなかできません。遺産分割に期限はあるのですか?

回答

民法に「遺産分割」の期限に関する規定はありません。

ただし、遺産分割はお早めに!

具体的相続分による遺産分割の時的限界

相続が開始した時(被相続人が亡くなっが時)から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、特別受益や寄与分を考慮した、いわゆる「具体的相続分」ではなく、画一的な割合である法定相続分又は遺言による指定相続分を基準として行うことになります(民法第904条の3)。

ただし、以下の場合は、引き続き具体的相続分によることができます。

  1. 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
  2. 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき ※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。

具体的相続分による遺産分割を確実にするためには

相続の開始の時から10年を経過するまでに(猶予期間の対象となる場合は、令和10年3月31日までに)、家庭裁判所に遺産分割の請求(調停や審判の申立て)をすれば、具体的相続分の遺産分割をすることができます。

なお、10年経過後も、相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることは可能です。

10年経過後の分割方法

10年を経過した後であっても、分割方法(共有状態の解消)は尚も遺産分割によって行うものであり、共有物分割によって行うものではありません。したがって、以下の事項は従前どおりです。

  • 裁判手続は家庭裁判所の管轄
  • 遺産全体の一括分割が可能
  • 遺産の種類・性質、各相続人の状況等の一切の事情を考慮して分配(民法第906条)
  • 配偶者居住権の設定も可能

相続登記との関係

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた所有権の移転の登記の申請をすることが義務付けられます。

令和6年4月1日よりも前に遺産分割をした場合でも、令和9年3月31日までに登記の申請をする必要があります。

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。
遺産承継(預貯金の解約等を含む総合的な相続手続)
当事務所では、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、有価証券の移管などを含む総合的な相続手続を遺産承継業務と称してお受けしております。ご相談・お問い合せ・ご依頼をお待ちしております。なお、当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

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