相続登記とは?
家やその敷地、田・畑など(不動産)の所有者(不動産登記の所有権登記名義人・被相続人)が亡くなったことで発生する相続を登記原因とする相続人への当該不動産の所有権移転登記のことです。手続は、登記所(法務局)に申請して行います。
詳細は こちら
義務の内容は?
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日(※)」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※「被相続人の死亡を知った日」からではないため、不動産を取得したことを知らなければ3年の期間はスタートしません。
相続登記の申請をしなければどうなる?
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
いつからスタート?
令和6年4月1日からです。
令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象になります。
例えば、不動産の所有者が令和5年に亡くなり、その不動産を取得した場合、令和6年4月1日より前に所有権を取得したことを知っていれば、令和6年4月1日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
詳細
↓をご参照ください。

相続登記の申請義務化
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、新不動産登記法には、いわゆる「相続登記の申請義務化」の規定が盛り込まれています。 相続...
相続登記の義務化に関するご不明な点やご不安は遠慮なくお問い合わせ・ご相談ください
お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォームもあります)
当事務所の業務



相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、久留米市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。