最近はインターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。
また、お金を払って司法書士や土地家屋調査士に依頼したくないという方もいらっしゃると思います。
※「法務局に行きさえすればその場で手続ができる」的な趣旨の諸機関による案内不足や「職員がやってくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との事実に反する口コミもあるようです。実際にはそのようなことはありません。
法務局には登記手続案内というコーナーがありますが、これは名称のとおり申請書等の様式を提供するための部署です(法律相談や登記の原因となる実体面に関する相談には応じてもらえません。)。このコーナーの案内担当者は、申請書や添付書類を代わりに作成(申請人の事案に沿った具体的な書き方の教示を含む。)することや記載内容の適否に関する調査・審査(完成した申請書・添付書類の申請前のチェック)をしてはいけないことになっています。さらに事前チェックは、申請の受付(申請書の提出)時においても行っていません。
※受付(申請書の提出)後に登記官等によって受付順に審査が行われ、仮に不備があったとしも(ちゃんとできているか自信がなくても)、申請書に記載した連絡先に電話がかかってきますので、その補正の指示に従うことで十分です。一般の人が完璧な申請書等を作成するのはほぼ無理だと言ってもよいくらいの手続なので、仕事ではないのですからそこを目指す必要はないと思います。補正のために平日に休みを取ってまでわざわざ法務局に行きたくないということであれば、そのための司法書士でもありますので、我々に依頼していただければと思います。
なぜ、行政機関なのに行政手続のやり方を具体的に教えなてくれないのかや、代わりに書いてくれないのかという疑問をお待ちの方もいると思いますが、登記所(法務局)は審査庁ですので、審査する側が審査される人に審査が通りやすくなるように教えるということはありえないからです。裁判所職員が裁判で勝訴する訴状等の書き方を教えてくれないことや、補助金や助成金を支給する行政機関の職員がお金をもらいやすくなるような手助けしないことと類似しています。また、登記の相談や書類作成、手続の代理業務を国家資格者として権利の登記は司法書士に、表示の登記は土地家屋調査士に業として独占して行うことを認めておきながら、国が自らその法令に違反したり、民間業者である司法書士及び土地家屋調査士の業務を妨害することはできないということもあります。
時間がなくてご自身で申請することができない方や手続が難しいと感じられる方のために司法書士(表示の登記は土地家屋調査士)は存在しています。是非活用いただきますようお願い申し上げます。
司法書士について
表示の登記について(日本土地家屋調査士会連合会のHP)
当司法書士事務所の登記業務のページ
電話0944-85-0852