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なぜ法務局は登記申請書等の具体的な書き方を教えたり事前チェックをしてくれないのか?

最近はインターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。

「法務局に行けばその場ですぐに手続ができる」的な趣旨の他機関(官民問わず)による案内不足や「職員が書いてくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との事実に反する口コミもあるようです。それを鵜呑みにしてそのまま法務局に行って、実際はそのとおりでなかったことで、法務局職員に怒りをぶつけたり、ごねている人をよく見かけます。

法務局には登記手続案内というコーナーがありますが、これは申請書様式等の情報を提供するための部署です(法律相談や登記原因に係る実体面に関する相談には応じてもらえません。)。このコーナーの案内担当者は、誰にでも共通するような一般的な質問には回答することができますが、申請書や添付書類を代わりに作成(申請人の事案に沿った具体的な書き方の教示を含む。)することや記載内容等の適否に関する事前の調査・審査(申請書・添付書類の提出前のチェック)をしてはいけないことになっています。さらに事前チェックは、原則として、申請の受付(申請書の提出)時においても行っていません(登記は随時オンライン申請も行われている中で、「受付の順番」が重要であるにもかかわらず、受付窓口をふさぐことになってしまうこともその理由の一つです。)。

受付(申請書の提出)後に登記官等によって受付順に審査が行われ、仮に不備があったとしてもちゃんとできているか提出前に自信がなくても、申請書に記載した連絡先に電話がかかってきますので、その補正の指示(不足書類の追加提出や登記官の面前での補正)に従うことで十分です。登記申請は、一般の人が完璧な申請書等を作成することがほぼ無理だと言ってもよいくらいの手続なので、仕事ではないのですから「完璧」を目指す必要はないと思います。補正のために平日に休みを取ってまでわざわざ法務局に行きたくないということであれば、そのための司法書士でもありますので、我々に依頼していただければと思います。

なぜ、「行政機関なのに行政手続のやり方を具体的に教えなてくれないのか」や「代わりに書いてくれないのか」といった疑問をお待ちの方もいると思いますが、登記所(法務局)は審査庁ですので、審査する側が審査される人に審査が通りやすくなるように教えるということはありえないからです。裁判所職員が裁判で勝訴する訴状等の書き方を教えてくれないことや、補助金や助成金を支給する行政機関の職員がお金をもらいやすくなるような手助けしないことと類似しています。また、登記の相談や書類作成、手続の代理業務を国家資格者として権利の登記は司法書士に、表示の登記は土地家屋調査士に業として独占して行うことを認めておきながら、国が自らその法令に違反したり、民間業者である司法書士及び土地家屋調査士の業務を妨害することはできないということもあります。

なので、「行政なのになぜ個別具体的に教えないのか!」とか「提出できるまで教えるのが役所の義務だろうが!」とか言って法務局職員や案内担当者に食い下がることは、程度によってはカスタマーハラスメントに該当してしまう可能性がありますのでやめましょう。

時間がなくてご自身で申請することができない方や手続が難しいと感じられる方のために司法書士(表示の登記は土地家屋調査士)は存在しています。是非活用いただきますようお願い申し上げます。

司法書士について

司法書士について
司法書士とは国家資格司法書士とは、主に法務大臣が行う司法書士試験に合格した者で、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録された国家資格者のことをいいます。監督官庁司法書士及び司法書士法人の監督官庁は法務省で、その懲戒権者は法務大臣です...

表示の登記について(日本土地家屋調査士会連合会のHP)

日本土地家屋調査士会連合会
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