法定相続分は以下のとおりです(現行法のみ記載)。
ここに出てくる相続人は、遺産分割の際に当該協議に参加する必要がある人とも言えます。
相続人が、
- 配偶者(夫又は妻)と子(養子・嫡出でない子を含む。)の場合・・・配偶者1/2、子1/2(複数人の場合はその人数で均分)
- 配偶者(夫又は妻)と父母(養父母を含む。)の場合・・・配偶者2/3、父母1/3(複数人の場合はその人数で均分)
- 配偶者(夫又は妻)と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹(複数人の場合はその人数で均分、半血兄弟は全血兄弟の1/2)1/4
- 子(養子・嫡出でない子を含む。)のみの場合・・・1(複数人の場合はその人数で均分)
- 父母(養父母を含む。)のみの場合・・・1(複数人の場合はその人数で均分)
- 兄弟姉妹のみの場合・・・1(複数人の場合はその人数で均分、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2)
※子が被相続人よりも前に死亡している場合は、その子が代襲相続人(複数人の場合はその人数で均分)となります(さらにその子の次の代以降も代襲が繰り返されます。)。
※兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続人(複数人の場合はその人数で均分)となります(その子の代までしが代襲はありません。)。
※相続人が被相続人の後に死亡した場合は、当該相続人の相続人全員がその法定相続分をそれぞれの法定相続分で承継します。
民法(抜粋)
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。