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検索用情報の申出(職権による住所等変更登記の制度関係)

(外国人の場合など、一部詳細を省略しています。)

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。また、この義務の負担軽減のため、所有者自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みも開始します。

ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があり、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出(申請書に記載する)なければならないことになりした。また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である人がする検索用情報の申出(単独申出)も可能です。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。

申出する検索用情報は以下のとおりです。

  1. 氏名・・・従来からの登記事項です。
  2. 氏名のフリガナ
  3. 住所・・・従来からの登記事項です。
  4. 生年月日・・・住民票に記載されており、従来から添付書類として提出しています。
  5. メールアドレス(※)
     申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信されます。)。
    登記名義人となる人にメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容とすることにより、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際に、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。←と説明されていますが、「登記名義人の住所」とは、登記上の住所ではなく、住基ネットで調べた新住所なのでしょうか?

なお、住所・氏名はこれまでと同様に登記記録(登記簿)に記載され公示されます。生年月日、フリガナ、メールアドレスは公示されることはありません。


図は「法務局のホームページ」より引用。

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既に所有権の登記名義人である人がする検索用情報の申出(単独申出)の業務もお受けしております。

転勤族の人にお勧めです。

住所等変更登記の申請は不動産1個につき登録免許税1,000円ですが、検索用情報の申出(単独申出)には登録免許税がかかりません。売買や抵当権の抹消の前提登記としてではなく、単に住所変更登記のみを申請しようとする場面においては、登録免許税のかからない検索用情報の申出(単独申出)をするということも選択肢になりえます。

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