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相続税申告を要する場合の相続登記申請のタイミング

相続税申告は、税理士の独占業務です。遺産の総額が相続税の申告が必要となる基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える(超えそうな)場合や、預貯金等の不動産以外の財産も多くあり、申告が必要がどうかが分からない場合は、司法書士よりも先に税理士にご相談・ご依頼ください(司法書士業界全体としてではなく、当事務所の方針です。)。

先に相続登記のご依頼を当事務所にされた方で、どの税理士に頼んでよいか分からないという場合は、大牟田の税理士法人でよろしければご紹介をすることが可能です(その際、紹介手数料は不要ですし、士業間・事務所間の金品の授受はいかなる名目であっても一切ありません。)。

相続税申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」、相続登記の申請(義務)の期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」です。相続税申告の方が早く到来し、あっという間に期間が経過してしまいます。また、遺産分割協議書は、不動産も含め税理士が作成してくれます。まずは、相続税についてすぐに対応された方がよいと考えられます。

B1-2 相続税の申告手続|国税庁

被相続人に配偶者がいる場合は、不動産の取得者によってその分の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)が受けられるかとうか、受けた場合の二次相続への影響など税務上検討すべき論点が多々あります。ですので、不動産だけのものとはいえ、司法書士だけで遺産分割協議書を先に作成し、登記申請を終えてしまった場合、結果的にその分の配偶者控除が受けられなくなるなど取り返しのつかないことになりかねませんので注意が必要です。

No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 |国税庁

被相続人の遺産分割未了のうちに死亡した相続人(上記リンクにおける配偶者)の名義とする相続登記申請も可能であり、その場合の登録免許税は、令和9年3月31日まで租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税となります。

相続登記の登録免許税の免税措置(令和7年度の税制改正)
令和7年度の税制改正により、「相続登記の登録免許税の免税措置」が2年延長されました(令和9年(2027年)3月31日まで)。

 

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