備忘録中の備忘録です。
- 所有権移転登記を行うと、固定資産課税台帳上の所有者も、翌年1月1日(賦課期日)から登記記録上の新所有者・納税義務者(相続登記の場合は、不動産を取得した相続人)に変わります。
- この市町村の情報取得や法務局との連携の仕組みの詳細については私には不明ですが、おそらく法務局の登記情報システム(コンピュータ、オンライン)を基に法務局から市町村に通知されているものと考えられます。
- 改製不適合物件(事故簿)とは、諸事情により不動産登記簿がコンピュータ化できず、紙の登記簿のまま管理されており、登記識別情報や登記事項証明書が発行できない土地又は建物のことをいいます。法務局の登記情報システム自体に記録されていないのです。
- 数個の不動産の相続登記を一申請(書面申請・本人申請)で行ったにもかかわらず、1個の土地(改製不適合物件に該当する土地)だけが被相続人の課税台帳に残り、他は新所有者(相続人)のものとして課税台帳が作成されたという事例がありました。
- 同じ被相続人の不動産が相続を原因として所有権移転登記されているのだから、当該物件も一緒に新所有者(相続人)の課税台帳に移すことができそうな(気がつきそうな)ものですが(ましてや市民の死亡は把握できているはずです。)、機械的・自動的に変更されているせいか、そうではなかったというケースです。
- この場合、改正不適合物件の登記済証(登記識別情報は通知されないため)を持参するか、紙の登記簿謄本を取得して、自ら市町村の税務課固定資産税係に所有者が変わった旨申し出なければならいないものと思われます。
- なお、このケースは、改製不適合物件の場合に必ず起こることなのか、どの市町村でも起こり得ることなのか、まったく分かりません。