当事務所は、どこの金融機関・不動産仲介業者からも指定を受けていません。
どこにも営業をしていない結果です(後発の個人事務所が営業しても門前払いです。)。存在すら知られていないでしょう。他者(社)から制約を受けずに自由に動けるので、その方が良いという方針です。
そのため、当事務所に決済の立会いが必要となるような売買の所有権移転登記や抵当権設定登記の依頼が来ることは一切ありません。そのおかげで、相続・遺言の業務やその調査・研究に集中することができて、より多くの経験やノウハウを蓄積させることができています。
抵当権の抹消ですら、本人がやるか指定司法書士にやってもらうかを選択させる金融機関が増えているような気がします。この場合、他の司法書士が選ばれることはまずないでしょう。そのせいか、抵当権の抹消の依頼も最近はほとんどありません。住宅ローン完済による抵当権の抹消なら、法務局の登記手続案内を使って司法書士に依頼するまでもなく簡単にできてしまいますしね。
いずれにしても、当事務所では、せっかく努力して営業で勝ち取った指定先生のお立場を尊重し、その金融機関等の仕事に立ち入るようなことはせず、全部を指定先生にお任せした方がよいと考えています。なぜならば、指定先生なら、義務であり、通常は実施が困難な当該金融機関等の担当者の本人確認・意思確認も容易に可能であるか、既に済ませているでしょうし、当該金融機関等の独自のルール等に明るいはずで、他の司法書士よりも事務手続や依頼者さんとのやりとりがスムーズ(場合によっては安価)にできるからです。
依頼者さんの利益が優先されるべきと考えています。

抵当権抹消登記の業務の受託について
抵当権(根抵当権を含む。)抹消登記業務については、登記権利者(不動産の所有者)から依頼が入り依頼応諾義務が生じたとしても、登記義務者(抵当権者)側に以下のような事態が生じることが多いことから、当事務所では、それを正当な理由と判断し、原則とし...