(この手続は司法書士業務ではありません。これは備忘録です。お問い合わせ・ご相談がある場合は、市町村の林務担当課か行政書士の先生までお願いします。)
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出を行う必要があります
不動産登記の申請の有無とは関係ありません。実体上の新所有者についての義務です。
なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外となります。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象です。
登記上の地目が森林であるかどうかは問いません。
取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いと考えた方がよいと思われます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をする必要があります。窓口は林務担当課です。
届出事項
- 届出者の住所氏名
- 前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積
- 土地の用途等
- 添付書類は・・・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面
根拠法・条文
森林法(抜粋)
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
(第2項省略)