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誤用が定着してしまった「割印」

登記申請書本体と収入印紙貼用台紙、遺産分割協議書が複数ページにわたる場合等に、ホチキスで綴じた後にページを開いた繋ぎ目にまたがるように押す印。これを「契印」といいます。

しかし、契印と言って通じるのは、今や法律関係者や同業者だけになりました。一般社会では、誤用が転じて「割印」が正式用語になってしまったと言っても過言ではありません。

ちなみに、割印とは、同じ文書(契約書など)が複数通ある場合に、同一性、関連性をを示すために表紙等同士を印で割ることをいいます。

官公署等では、起案した稟議書添付の公文書案と実際に施行する公文書を割印の専用印である(その名も)「割印」で割印をします。

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