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非司行為のグレーゾーン、いやそれは最早アウトでは?

非司行為、非司法書士行為というのは、司法書士の資格(日本司法書士会連合会への登録)のない者が、他人から依頼を受けて登記申請書等の作成や登記申請代理等、司法書士の独占業務である手続を行うこといいます。

業務性が認められれば1回の行為でも非司に該当する可能性があります。

やっている内容はまさに司法書士法違反であり、その頻度や悪質性によっては警察に逮捕されることもあります。

他士業でいうと、非弁行為とかニセ税理士みたいなものです。

司法書士の場合は、無償独占といって、無料で登記相談を受けただけでも非司行為に該当します。

よくあるのが、不動産業者が仕入れで土地を購入する際、その土地がまだ相続登記や住所変更登記がなされていない場合に、その相続登記や住所変更登記の代理申請することがあります。そして、次に本来目的である売買(仕入れ)による所有権移転登記を申請人兼義務者代理人として申請します。

自己の業務のために連件で代理人になっているので、これは完全にアウトだと私は考えています(権利者としての申請行為の部分はもちろん非司ではなく本人申請で合法です。)。

法務局は申請をそのまま受けざるを得ませんので、その場では何も咎めることはしませんが、後々司法書士会と合同で申請書類の非司調査を行いますので、そこで明るみに出て、事情聴取の連絡が来ることがあります。

上記の他にも、親族でもない知人や隣人からその不動産を貰い受けるために上記と同じようなことをする場合があります。グレーゾーンですが、「前にもやったことがあるが、その時は問題なかったぞ」とおっしゃられることもよくあることで、これは反復継続の自白であり、限りなく黒に近くなってしまいます。

司法書士以外の代理は、親子間か配偶者が限度ではないかと考えています。

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