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「特別注視区域」にある土地・建物の所有権等の移転等をする契約を締結をする場合の国への届出

概要

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づいて、同法によって指定された「特別注視区域」内にある土地・建物について、所有権移転登記等を行う契約(売買契約等)を締結する場合は、事前に内閣府政策統括官(重要土地担当)届出担当に届出(土地等売買等届出書の郵送提出)を行う必要があります。オンライン申請も可能です。

届出は、当事者(売主・買主)以外が行う場合でも、委任状添付が不要と説明されており、誰でも使者として郵送提出の代行が可能であるものと考えられます。

この届出は、土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

特別注視区域とは

重要施設(※)や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域(重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるもの)を「特別注視区域」として指定することとされています。

区域の指定について

区域の指定について - 内閣府
内閣府重要土地担当のホームページです。重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域に関する情報を掲載しています。

特別注視区域の一覧

区域の指定について - 内閣府
内閣府重要土地担当のホームページです。重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域に関する情報を掲載しています。

重要施設とは

  • 防衛関係施設
  • 海上保安庁の施設
  • 生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))

届出義務の対象

  • 土地・建物・・・面積(建物の場合は、各階の床面積の合計)が200平方メートル以上の土地及び建物
  • 契約・・・売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(これらの予約である場合を含む。)

届出事項

  • 当事者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、代表者の氏名)
  • 土地等の所在及び面積
  • 土地等に関する所有権等の種別及び内容
  • 土地等の利用目的
  • 譲受け予定者等の国籍等(法人にあっては、代表者が日本の国籍を有しない旨等)
  • 土地等の利用の現況
  • 契約予定日(事後届出の場合は、契約が成立した日)
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