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司法書士が行政書士の相続業務の下請けに入ることはありません!!

この記事は、資格・職業の優劣や上下関係を問題にしているのではありません。各専門士業の独立性と専門性、そして法律によって明確に区分けされている業際問題と独占業務の話です。

よく行政書士の業務として「相続手続」(業務名称は人それぞれ)があります。この中には、戸籍収集(相続人調査)、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請が含まれていたりします。そして、小さな注意書きで「当事務所には提携司法書士がおりすので、登記申請は云々。」と書かれています。

実際にあった話ですが、行政書士が集めたり、行政書士が作った書類で、本当に司法書士が相続登記の代理申請を行っていたとしても、当該行政書士のみが依頼者との間で登記部分を含めた金銭の授受を行い、請求書や領収書の内訳に相続登記や不動産登記の項目があれば、その行政書士が登記業務の受任をしたことに他ならず、完全に司法書士法違反になります。当該司法書士がそれでよい認めていてもです。そして、その司法書士は行政書士の下請けということになり、1人の士業として独立性も専門性もあったものではありません。

協議書作成までは行政書士、登記は司法書士と別々に精算するならまだ分かりますが(注:ただし、行政書士が作成した書類についても登記申請手続上の責任が司法書士に生じますので、当事務所では、ケースによっては、そのような登記申請依頼をお断りする場合があります。)。

ちなみに戸籍還付用の相続関係説明図の提出先は法務局しかありませんので、この作成も司法書士法違反になります。相続関係説明図の中に、ご丁寧に「相続を証する書面は還付した。」と登記官が確認印を押す欄まで作っていたりもします。

相続登記を依頼する側の皆様は、くれぐれも司法書士違反に協力をしないようにご注意願います。また、司法書士は、1人で上記の戸籍収集(相続人調査)、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、相続登記申請の全部ができますので、報酬も他者が加わるよりも安くなることの方が多いと思います。

相続登記は直接司法書士へ!!

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