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なぜ法務局は登記申請書等の具体的な書き方を教えたり事前チェックをしてくれないのか?

カスハラをなくす視点からもこの記事をお読みいただけると幸いです。

登記申請受付や登記手続案内に関する誤解

最近はインターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。

「法務局に行けばその場ですぐに手続ができる」的な趣旨の他機関(官民問わず)による案内不足や「職員が書いてくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との事実に反する口コミもあるようです。それを鵜呑みにしてそのまま法務局に行って、実際はそのとおりでなかったことで、法務局職員に怒りをぶつけたり、ごねている人をよく見かけます。

法務局には「登記手続案内」というコーナーがありますが、これは申請書様式等の情報を提供するための部署です(法律相談や登記原因に係る実体面に関する相談には応じてもらえません。)。このコーナーの案内担当者は、誰にでも共通するような一般的な質問には回答することができますが、申請書や添付書類を代わりに作成(申請人の事案に沿った具体的な書き方の教示を含む。)することや記載内容等の適否に関する事前の調査・審査(申請書・添付書類の提出前のチェック)をしてはいけないことになっています。

さらに事前チェックは、原則として、申請の受付(申請書の提出)時においても行っていません(登記は随時オンライン申請も行われている中で、「受付の順番」が重要(例:所有権移転と差押えの登記の前後も早い順なので、当事者には大事件となる。)であるにもかかわらず、受付窓口をふさぐことになってしまうこともその理由の一つです。)。

調査・審査(内容の確認)は、受付後の登記官等の業務であって、受付係や登記手続案内担当者の業務ではない(権限がない)のです。

それと、そもそもの話ですが、「登記手続案内」は、法律で規定された部署などではなく、各法務局が、職員に対して受付や審査・調査に集中させることと、どうしても自身で手続したいという人のうち、手続上一般的な不明点がある人のためにサービスとして置いている任意のコーナーです。法務局職員(非常勤も含む。)には登記手続を詳しく教える義務は課されていないのです。

なぜ、提出前に書く内容を細かく具体的に教えないのか?

「なぜ、行政機関なのに行政手続のやり方を具体的に教えなてくれないのか」や「なぜ、代わりに書いてくれないのか」といった疑問をお待ちの方もいると思いますが、登記所(法務局)は審査庁ですので、審査する側が審査される人に審査が通りやすくなるように教えるということはありえないからです。裁判所職員が裁判で勝訴する訴状等の書き方を教えてくれないことや、補助金や助成金を支給する行政機関の職員がお金をもらいやすくなるような手助けしないことと類似しています。

以下が、法律上の根拠です。

行政手続法(抜粋)

(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

※この第九条は同法第二章に属しています。

 

不動産登記法(抜粋)

(行政手続法の適用除外)
第百五十三条 登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

また、登記の相談や書類作成、手続の代理業務を国家資格者として権利の登記は司法書士に、表示の登記は土地家屋調査士に業として独占して行うことを認めておきながら、国が自らその法令に違反したり、民間業者である司法書士及び土地家屋調査士の業務を妨害することはできないということもあります。法令上の書き方を教える義務がない以上、逆に法務局職員であっても司法書士法違反になる可能性すらあります。

司法書士法(抜粋)

(非司法書士等の取締り)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(省略)

(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六~七(省略)
(省略)

不備があるかもしれない状態で申請(提出)しても大丈夫です

受付(申請書の提出)後に登記官等によって受付順に審査が行われ、仮に不備があったとしても、ちゃんとできているか提出前に自信がなくても、申請書に記載した連絡先に電話がかかってきますので、その補正の指示(不足書類の追加提出や登記官の面前での補正)に従うことで十分です。

登記申請は、司法書士・土地家屋調査士以外の人が完璧な申請書等を作成することがほぼ無理だと言ってもよいくらいの手続です。ある添付書面が白紙だとか故意に不備を多く残した状態とかではなく、ご自身として手引書や説明書を読みながらしっかりと作成したということであればそれでよく、仕事ではないのですから「完璧」を目指す必要はないと思います。

補正のために平日に休みを取ってまでわざわざ法務局に行きたくないということであれば、そのための司法書士でもありますので、始めから我々に依頼していただければと思います。

「カスハラ」と判断されないようにご注意を

「居座り」や「カスハラ発言」が増えているようです。

上記の旨をご理解いただき、「税金を納めてやっているのに国民ためになぜ個別具体的に教えないのか!」や「提出できるようになるまで教えるのが役所の義務だろうが!」、「事前チェックできないってことは、間違えたまま提出しろってことか!(←ある意味ではそのとおりです。)」と言って法務局職員や案内担当者に食い下がることは、程度によってはカスタマーハラスメントに該当してしまう可能性がありますのでやめましょう。

特に案内担当者に対しては、職員とは何故か異なり、人間ではないかの如く蔑んで一層の怒りをぶつける傾向にあります(明らかに差別です。人権問題にもなり得ます。)。最初から喧嘩腰の人や言葉尻一つに対してもいちいちつっかかって説明を前に進めさせてくれない人もいます。自身の希望に添えなった怒りを「教える態度が悪い」や「説明が高圧的だ」と論点をすり替えて案内の内容とは全く関係のないことで言いがかりやクレームをつける人もいるそうです。そのため、ほとんどの案内担当者が精神的に疲弊しているようですし、また、その過酷さが登記関係者に広まっていて、法務局OBにも司法書士にも新たな担い手や代わりの人がいなくなっている状況であるとも聞いています。ですので、本当にお手柔らかに案内をお受けになられますよう、私からもお願いいたします。

また、メールや手紙、電話で後からクレームを入れる行為も内容や方法如何によっては「カスハラ」に該当してしまうことがあります。法務局内では何も指摘をせず、後から電話に出た担当者や上司、庁舎責任者に対し、その人達が実際にはその場にいなかったことをよいことに実際の対応を大袈裟に誇張して伝えたり、過剰な謝罪要求をする人もおり、それらは悪質なクレームと見做されることがあるので注意が必要です。

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