当事務所では、司法書士としての公正証書遺言の作成支援業務において、その業務の範囲内として、公証役場に赴いて(依頼者に同行して)証人となって電子サインを行うことがあります。これは、相続・遺言業務を中心・専門としている当事務所の行為として当然の事務と考えております。
しかしながら、婚姻届等の身分上の届出手続における証人は、両当事者の人となりその他をまったく知り得ない状態で行う必要がある上に、両者の婚姻等の意思の合致(合意)を確認する術がございません。したがいまして、業務としても個人としても証人代行を行うことはできません。その旨ご了承ください。
参考(東京都東久留米市役所のHPの一部抜粋)
婚姻届・離婚届などでの証人は、当事者の意思が確実であることを担保させるためのものであり、証人は、届出が当事者の合意によるものであることを確認すべき義務があるに過ぎません。
ただし、当事者の一方からの依頼だけにより合意が成立しているものとして署名を行ったが、その届出が虚偽であり、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対し、損害賠償責任を生じる恐れがあります。(下線は、当事務所による。)
インターネットを検索してみると、費用はかかりますが、証人代行業務を行っている行政書士が結構多いようですので、相談・依頼してみてはいかがでしょうか?
