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日本在住(中長期在留者)のアメリカ国籍である元日本人が相続登記で不動産を取得する場合

上記(件名)のケースの必要書類

条件:①相続人が複数であり、遺産分割協議で不動産を取得するが、他の相続人の書類は今回考慮しない(記載しない)こととします。②死亡した相続人はいないものとします。③被相続人の最後の住所と登記記録上の住所は同一とします。

  • 被相続人の出生か死亡までの戸籍謄本 ←日本人の場合と同じ
  • 当該元日本人の住民票(※1) ←日本人の場合と同じ
  • 遺産分割協議書(実印押印)及び当該元日本人の印鑑証明書(※1) ←日本人の場合と同じ
  • 当該元日本人の出生から「国籍喪失」の記載のあるものまでの連続した戸籍謄本の全部(被相続人のものと重複する分は除く。)
  • 在日アメリカ大使館又は領事館で認証を受けた宣誓供述書【Affidavit】(※2)
  • 宣誓供述書【Affidavit】の日本語翻訳

※1・・・中長期在留者は住民登録ができますので、住民票の写しが発行されますし、印鑑登録も可能です。実印を作った上で印鑑登録を行い、印鑑証明書を用意してください。

※2・・・宣誓供述書【Affidavit】について

●手続の場所:在日アメリカ大使館又は領事館(要予約)
●作成:書面は本人が作成(事前作成可)。本人確認の後、領事の面前で本人がサインをする(事前署名不可)。
●宣誓内容例(注意:あくまでも例です。これで必ず法務局での審査が通るとは限りません。ご自身でご確認ください。):

  • 氏名
  • 生年月日
  • 現住所
  • 現在アメリカ国籍であること
  • 以前日本国籍を有していたこと
  • 被相続人との続柄
  • 他に相続人がいる/いない
  • 日本の戸籍の○○と同一人物であること
  • 相続登記のため提出すること など

要するに、遺産分割による相続登記の場合、相続人全員の現在戸籍が必要となるところ、日本国籍喪失者には現在戸籍がなく、その現在戸籍に代わるものが必要になるということです。赤字の部分はその書類になります。「私には戸籍がないんだ。住民票があるからいいじゃないか。」と主張される方がいらっしゃいますが、住民票は申請人の実在証明であり、被相続人との相続関係を証明する書類ではありません。

参考

相続人の中に外国に住んでいる人がいる場合の相続登記
質問母は父よりも先に亡くなっています。父が亡くなり、相続人は私と弟で、父の遺産中の不動産は私が取得することに決定しました。ただ、弟は海外赴任で外国に住んでいて、日本に住民登録がないので印鑑登録もありません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑...

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