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いろいろな抵当権抹消登記の申請人のパターン

  • 共有不動産・・・共有物の保存行為(民法第252条第5項, 以下同じ。)として共有者のうちの1人からの申請が可能。 →氏名の前に(申請人)と記載
  • 建物が法務一郎と民事花子の共有、土地が法務一郎所有の共同担保・・法務一郎のみ又は法務一郎び民事花子からの申請はできるが、民事花子のみからの申請はできない。 →法務一郎からの委任状が必要。
  • 所有者が別々の不動産の共同担保・・・一申請情報申請が可能だが所有者全員が申請人となる(共有不動産と異なり保存行為での抹消は不可。)。 →うち1人から申請する場合は、他の共有者からの委任状が必要。
  • 複数の抵当権の一括抹消・・・1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる(登記研究434号146頁)。
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