遺産分割協議による相続登記、売買・贈与等による所有権移転登記等(義務者)には、特殊な場合を除いて必ず実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
印鑑(個人の実印)を登録したい人が諸事情により市町村役場に行くことができない場合でも、住民登録地に在宅しているなどの場合は、代理人によって印鑑登録を申請することができます。
なお、印鑑を登録したい人の判断能力の有無等に関する説明については、ここでは割愛し、通常の判断能力がある場合を想定した内容となっています。詳細は、各市町村役場にご確認ください。
通常の代理の場合
柳川市役所での印鑑登録にかかる代理人による申請の手順は以下のとおりです。
- 代理人となる予定の人が、柳川市役所市民課窓口で代理人による印鑑登録をする旨を相談し、手順書と「代理権授与通知書」をもらいます。
- ①登録する印鑑(既製品を除く。以下同じ。)と②印鑑を登録する人(以下「本人」といいます。)のマイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書(以下「身分証明書」といいます。)(原本)、③「代理権授与通知書」(あらかじめ本人が記入及び登録する印鑑を押印しておきます。)、④代理人の認印、⑤代理人の身分証明書(原本) を代理人が持参して柳川市役所市民課窓口で印鑑登録申請をします。
- 後日、柳川市役所から本人あて(住民登録地)に『照会書』が簡易書留郵便(転送不可)で郵送されます。回答には期限がありますので注意が必要です。
- 本人が照会書の内容をよく読み、間違いがなければ、①『照会書』の中の「回答書」欄に必ず本人が住所・氏名・生年月日を記入し、②登録する印鑑を押印します。また、③『照会書』の中の「委任状」欄にも所定の事項を必ず本人が記入します。
- 代理人が、①『照会書』、②本人の登録する印鑑、③本人の身分証明書(原本)、④代理人の認印、⑤代理人の身分証明書(原本) を市役所市民課窓口に持参します。→印鑑登録証が交付されます。
本人が書類に記入できない場合
- 本人が記入できない場合は、代理人とは別に代筆者を用意する必要があります。
- 代筆者は、「代理権授与通知書」の裏面に、代筆者の住所・氏名を記入し、押印します。併せて、本人の拇印(右手人差し指)を押します。
- 後日郵送された「照会書」の裏面にも、代筆者は、代筆者の住所・氏名を記入し、押印をします。併せて、本人の拇印(右手人差し指)を押します。
