商業登記・法人登記
株式会社(主な変更登記)
- ⚠️ 当事務所は、主に個人のお客様に関する業務を中心としているため、インボイス制度適格請求書発行事業者の登録はしておりません。
- ⚠️ 商業登記・法人登記の申請には期限(変更があった時から2週間等)がありますので、必ず事前に、かつ、余裕を持ってご依頼ください。
| 業務 | 報酬(税込) | 実費 (司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。) |
|---|---|---|
| 商号の変更 目的の変更 発行可能株式総数の変更 資本金の額の減少 など |
33,000円
|
登録免許税・・・30,000円 |
| 役員変更 | 33,000円
|
登録免許税・・・10,000円 (資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円) |
| 代表取締役の住所変更 | 22,000円
|
|
| 株主総会又は取締役会がそれぞれ2件以上になる場合 | それぞれ1件につき5,500円を加算 | ー |
| 代表取締役等住所非表示措置の申出 | 38,500円 | 登録免許税・・・なし
新たに住所を登記するタイミング(重任を含む。)でないと申出はできません(単独申出はできません。)。 |
| 登記情報調査(登記情報提供サービスによる) | 1件385円 | ー |
| 登記事項証明書の取得 |
|
オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通490円 ※法務局の窓口で請求・取得すると1通600円です。 |
遺言執行者の補助
(1)基本報酬・・・110,000円
(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円
(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
- 1,000万円以下・・・基本報酬内
- 1,000万円超・・・基本報酬に1,000万円までごとに5,500円を加算
※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)により算出した金額の20%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。
(4)手続報酬・・・1行(社)につき38,500円
(5)各行・各社が規定している手数料(実費相当額/請求は報酬区分) ※
(6)特定財産承継遺言による相続登記(料金はリンク先参照。重複項目は除く。)
(7)遺贈による所有権移転登記(料金はリンク先参照。重複項目は除く。)
(8)遺贈による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照。重複項目は除く。)
(9)旅費・・・公共交通機関で往復2,000円以上を要する場合、その実費相当額(請求は報酬区分) ※
「基本報酬」に含まれるもの
- 当該業務専用の預り金口座の開設
- 民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成
- 相続財産調査
- 民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
- 民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
- 上記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
- 相続人調査(相続人全員に対する書面の通知のため)のための遺言者・各相続人の戸籍等の取得
- 各相続人・受遺者への連絡等の補助
- 払戻金等の保管金からの各相続人・受遺者への送金
- 上記のための日当
「財産額報酬」
- 払戻金等の保管金の管理手数料
「手続報酬」含まれるもの
- 金融機関、証券会社等に対する残高証明書の請求
- 預貯金口座解約・払戻し
- 株式・有価証券の相続移管等の手続
- 上記のための日当
個別の財産が指定されていない場合のみ
- 証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・22,000円
- 住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各5,500円
内容等に応じて(ご依頼があった場合のみ)
- 遺言書の検認(料金別途)
- 遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成(料金別途)
(注1)本業務には、遺言(清算型の遺産分割方法の指定、清算型遺贈)による不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。
(注2)相続税申告の手続は税理士、自動車の相続手続は行政書士、遺族年金・未支給年金の請求手続は社会保険労務士の業務です(各相談も含む。)。
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
相続人申告登記の申出
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
基本報酬
|
16,500円 |
|
| 登記情報調査 |
|
登記情報提供サービスによる |
| 戸籍等の取得 |
|
常に当事務所で取得させていただきます。 |
| 個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | - |
| 申出人加算 | 2目以降1人につき4,400円 | 申出人が複数の場合 |
| 数次相続加算 | 被相続人2人目以降1人につき4,400円 | - |
| 複数管轄申出加算 | 申請2件目以降1件につき9,900円 | 被相続人1人の相続につき別の管轄にも申出をする場合 |
検索用情報の申出(住所等変更登記義務化関係)
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 5,500円 |
|
| 登記情報調査 | 全部事項 1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
地役権設定登記
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 49,500円
(税抜 45,000円) |
・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・登記申請代理 ・書類の提出・回収 |
| 地役権設定契約書の作成 | 11,000円~ | ・ご依頼があった場合 |
| 個数加算(不動産) | 承役地が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | |
| 登録免許税・・・承役地1個につき1,500円 | ||
抵当権抹消登記(住宅等ローンの近時の完済)
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬
抵当権又は根抵当権1件 |
22,000円 | ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・登記情報事前閲覧 ・原本証明・原本還付手続 ・登記申請代理 ・書類の提出・回収 |
| 個数加算(不動産) | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | 敷地権も1個として加算 |
| 個数加算(抵当権) | 抵当権の個数が1個を超える場合・・・1個につき11,000円 | 一申請情報で一括抹消できる場合 |
| 登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円) | ||
買戻特約抹消登記
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬 |
16,500円 (税抜 15,000円) |
買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過している買戻権の単独抹消の場合 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・登記情報事前閲覧 ・登記申請代理 ・書類の提出・回収 |
| 個数加算(不動産) | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | 敷地権、附属建物も1個として加算 |
| 登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円) | ||
遺産承継
(1)基本報酬・・・110,000円(税抜 100,000円)
(2)相続人報酬・・・相続人2人目以降1人につき11,000円
(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算
(4)手続報酬・・・2社目以降1社につき27,500円
※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。
(5)法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)
(6)相続登記(料金はリンク先参照)
(7)遺産分割による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)
(8)個別業務(ご依頼があった場合)
①公証役場における遺言書検索・・・5,500円
②日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各11,000円
③証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・11,000円
④生命保険協会への生命保険契約の照会・・・11,000円
⑤住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各2,200円
(9)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 ※
(10)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 ※
(11)その他各行・各社規程による手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ※
「基本報酬」に含まれるもの
・相続相談・遺産分割協議等に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・相続人調査・確定
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・上記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
・被相続人・各相続人の戸籍等の取得
・払戻金等の保管金からの各相続人への送金
・上記のための日当
「財産額報酬」に含まれるもの
・払戻金等の保管金の管理
「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
・口座解約・払戻し、相続移管、保険金請求等の手続
・上記のための日当
必要に応じて
・不在者財産管理人選任の申立書の作成(料金別途)
・成年後見等の申立書の作成(料金別途)
・特別代理人選任の申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)
本業務には、遺産分割協議(換価分割)に基づく不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。
郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)※
その他付随費用が発生する場合があります。
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
※相続税申告は、税理士の業務です。
商業登記
株式会社(主なもの)
| 登記の事由 | 報酬(税込) | 実費 ※ |
|---|---|---|
| 設立登記 | 110,000円 | 登録免許税・・・資本金の額の0.7%(15万円に満たないときは・・・150,000円 定款・・・0円(電子定款) 公証人手数料・・・ 資本金の額が、 100万円未満の場合 30,000円 100万円以上300万円未満の場合 40,000円 その他の場合 50,000円 定款謄本・・・約2,000円 |
| 商号の変更 目的の変更 発行可能株式総数の変更 資本金の額の減少 など |
33,000円 登記すべき事項1個追加につき11,000円を加算 |
登録免許税・・・30,000円 |
| 役員変更 | 33,000円 重任、就任、退任のうち事由が2個以上となった場合各11,000円を加算 |
登録免許税・・・10,000円 (資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円) |
| 代表取締役の住所変更 | 15,000円 役員変更とともに申請する場合11,000円を加算 |
|
| 本店移転(管轄内) | 33,000円 | 登録免許税・・・30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 66,000円 | 登録免許税・・・60,000円 |
| 解散・清算人の就任 | 55,000円 | 登録免許税・・・39,000円 官報公告の実費 |
| 清算結了 | 33,000円 | 登録免許税・・・2,000円 |
| 有限会社から株式会社への移行 (有眼会社の解散+株式会社の設立) |
77,000円 増資とともに申請する場合は、増資について別途加算 |
登録免許税 解散・・・30,000円 設立・・・資本金の額の0.15%(移行直前の資本金の額を超える資本金の額に対する部分については0.7%。これによって計算した税額が3万円に満たないときは・・30,000円) |
| 登記情報事前閲覧 | ー | 登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・1件365円 |
| 登記事項証明書の取得 | 1通目11,000円 2通目以降は1通につき200円 |
オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通480円 |
| その他 | ー | 郵送手数料(実費相当額)その他付随費用が発生する場合があります。 |
※の欄は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
法人登記
一般社団法人(主なもの)
| 登記の事由 | 報酬(税込) | 実費 ※ |
|---|---|---|
| 設立登記 | 110,000円 | 登録免許税・・・60,000円 定款・・・0円(電子定款) 公証人手数料・・・50,000円 定款謄本・・・約2,000円 |
| 定款作成に伴う事業目的・会費制度等の策定加算 | 55,000円~ | ・ご依頼があった場合 ・この項目をご依頼の場合、通常の設立業務よりも時間を要します。 |
| その他 | 商業登記(株式会社)に準じます。 | |
※の欄は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
登記申請書等閲覧制限措置申出
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬 |
5,500円 (税抜 5,000円) |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)上の被支援措置者が登記義務者又は登記権利者にならない場合(例:相続登記の遺産分割協議参加者)に、法務局において登記書類つづり込み帳につづり込まれた当該登記申請書及び附属書類(例:遺産分割協議書、印鑑登録証明書)について、被支援措置者又はその代理人(司法書士等)から閲覧の制限を申し出る制度です。 |
登記事項証明書
- 取得報酬・・・1通目1,100円(登記申請と同時依頼は550円)、2通目以降は1通につき220円
- 実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通490円 ※窓口で普通に取得すると1通600円です。
| 登記期限まで中7営業日ないご依頼の場合 | 11,000円を加算 | 最大限急ぎますが、押印等お客様側の作業もあるため、登記懈怠にならないこと(期限内の登記申請)を保証するものではありません。また、過料の補償もできません。 |
遺産承継
当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。
(1)基本報酬・・・110,000円(税抜 100,000円)
(2)相続人報酬・・・相続人2人目以降1人につき11,000円
(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算
(4)手続報酬・・・2社目以降1社につき27,500円
※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。
(5)法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)
(6)相続登記(料金はリンク先参照)
(7)遺産分割による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)
(8)個別業務(ご依頼があった場合)
①公証役場における遺言書検索・・・5,500円
②日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各11,000円
③証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・11,000円
④生命保険協会への生命保険契約の照会・・・11,000円
⑤住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各2,200円
(9)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 ※
(10)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 ※
(11)その他各行・各社規程による手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ※
「基本報酬」に含まれるもの
・相続相談・遺産分割協議等に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・相続人調査・確定
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・上記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
・被相続人・各相続人の戸籍等の取得
・払戻金等の保管金からの各相続人への送金
・上記のための日当
「財産額報酬」に含まれるもの
・払戻金等の保管金の管理
「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
・口座解約・払戻し、相続移管、保険金請求等の手続
・上記のための日当
必要に応じて
・不在者財産管理人選任の申立書の作成(料金別途)
・成年後見等の申立書の作成(料金別途)
・特別代理人選任の申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)
本業務には、遺産分割協議(換価分割)に基づく不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。
郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)※
その他付随費用が発生する場合があります。
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
※相続税申告は、税理士の業務です。
「不在者財産管理人・相続財産清算人の選任申立書」作成業務
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 110,000円〜 |
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| 登記情報調査 | 全部事項1件385円、地図1件418円、所有者事項1件165円 | 登記情報提供サービスによる |
| 戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
| 財産の内容から財産管理人・清算人が財産を管理するために必要な費用(財産管理人・清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、予納金(家庭裁判所に直接納付)・・・数十万円~約100万円(基準は公表されていません。)※
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) ※ 財産等調査に係る金融機関等の手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ※ |
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※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。