所有権移転登記(売買)
以下は、親族・知人同士の直接売買を除きます。
- 当事務所は、相続・遺言を中心として業務を行っている事務所です。また、原則として本職1人の事務所ですので、売主様、買主様、仲介業者様、金融機関様と関係者が多数であり、日程等を当方で決められない本業務につきましては、相続業務の輻輳を理由として、お受けできないことが多くありますので、その旨あらかじめご了承願います。
- 売買契約書、登記識別情報又は登記済証(義務者)、印鑑証明書(義務者)、評価証明書(義務者)、住民票の写し(権利者)の確認(以上、メール・コピーでも可。)及び本人確認(両者とも。面談に限ります。)は、取引日当日ではなく事前に余裕を持った日程で実施させていただきます。
- また、当事務所は法務行政に全面的に協力する方針をとっており、申請方法はオンライン申請のみの対応です。「法務省の登記・供託オンライン申請システムの不具合が心配」「紙の手続しか信用していない」「司法書士のPC操作が信用できない」「法務局の受領証が必要」などを理由として書面申請を求められることが多いようですが、その場合は、是非、慣れている(と思われる。)他所にご依頼されてください。
- 当事務所は、登録免許税の立替払いは行いません。
| 業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
|---|---|---|
| 基本報酬(評価額の合計額が500万円まで) | 66,000円 |
|
| 評価額加算 | 評価額の合計額が500万円を超える場合、500万円を超えるごとに5,500円 | – |
| 個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき5,500円 | 附属建物・敷地権も1個として加算 |
| 登記原因証明情報の作成 | 16,500円~ | – |
| 取引(決済)立合 | 44,000円 | – |
| 日当(取引立合を除く。) | 半日 11,000円 1日 22,000円 |
|
| 住宅用家屋証明の取得 | 22,000円 | 対象家屋が登録免許税の軽減措置を受けるための要件を満たしている場合 |
| 本人確認情報の作成(登記義務者面識がないケース) | 132,000円~ | 登記済証又は登記識別情報通知を紛失している場合 |
| 登記情報調査 |
|
附属建物・敷地権も1個として加算 |
|
||