変更登記

商業・法人登記は、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号また名称、目的、所在場所、代表者等)を、法務局において記録し、一般に公開することによって会社等の信用維持を図るとともに取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とする制度です。

会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められており、登記期間は、原則としてその登記の事由が発生した時から本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内とされています。

例えば株式会社においては、以下の事項が発生した場合に登記することになります。(主なもの)

  • 役員変更
  • 商号・目的・公告方法の変更
  • 本店移転、支店設置
  • 資本金の額・発行可能株式総数・発行済株式の総数の変更
  • 取締役会・監査役の設置 など

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